弁護士から伝えたい、逮捕されたときにしてほしいたった2つのこと
「火のないところに煙は立たない」と言いますが、弁護士をしていると、罪を犯していないのに逮捕される方をそれなりに見ます。
また、何かのはずみで読者であるあなたが、またはあなたのご家族やご友人が、罪を犯してしまうこともあるかもしれません。
そんなとき、弁護士である私がしてほしいことは、たった2つです。
1.弁護士を呼ぶこと
2.弁護士が来るまで黙秘すること
暗闇の中、何も持たずに手探りで進みたいと思う人はいないはずです。
懐中電灯など、明かりがほしくなるのではないでしょうか。
逮捕という非日常を一人で乗り切るのは、まさに暗闇の中を手探りで進むようなものです。
弁護士という明かりがあった方がいいです。
弁護士を呼ぶと、具体的にどんな良いことがあるのか。
例えば、取調べに対しどう対応すればいいかアドバイスができます。
また、一般の方々は日中しか面会できないですが、弁護士は24時間面会できるので、「家族に連絡してほしい」といったことも応じられることがあります。
さらに、逮捕してすぐ弁護士が就いて検察官や裁判所に働きかけることで、勾留(逮捕後さらに警察署等に拘束されること)を避けられるケースもあります。
「弁護士の知り合いがいない」「弁護士を呼ぶお金がない」という方は、逮捕されたときに警察に「当番弁護士を呼んでください」と言ってください。
その地の弁護士会が、一回、無料で弁護士を派遣します。
利用条件がありますが、引き続き受任できる制度もあります。
ご家族や知人が逮捕された方は、逮捕された地の弁護士会に問い合わせれば、当番弁護士を一回、無料で派遣できます。
最後に、繰り返しになりますが、
1.弁護士を呼ぶこと
2.弁護士が来るまで黙秘すること
は、もしものときの備えとして、覚えて頂けますと幸いです。
この記事は色々なところで言われていることを私なりにまとめただけなので、無料にしています。
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