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労務論点シリーズ

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#健康保険

【労務論点②】社会保険料の当月徴収って大丈夫?

こんにちは、社会保険労務士の川住です。 「労務論点」シリーズの第2弾は、「社会保険料の当月徴収って大丈夫?」です。 まずは、当月徴収と翌月徴収の概念を整理しておきましょう。 「15日締め・当月25日払い」と「末締め・翌月10日払い」の2パターンで説明します。 15日締め・当月25日払い 当月徴収 8月25日給与で8月分保険料を控除 翌月徴収 8月25日給与で7月分保険料を控除 末締め・翌月10日払い 当月徴収 8月10日給与で8月分保険料を控除 翌月徴収 8月10日給与