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労務論点シリーズ

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#社労士試験

【労務論点③】1か月単位の変形労働時間制は労使協定のみで定めることができる?

こんにちは、社会保険労務士の川住です。 「労務論点」シリーズの第3弾は、「1か月単位の変形労働時間制は労使協定で定めることができる?」です。 私が社労士試験の勉強をしていた時に納得できなかった論点でして、令和5年度社会保険労務士試験の直前に、ふと記事化しようと思い立ちました。 現役受験生の方は、「1か月単位の変形労働時間制は労使協定または就業規則」と記憶を確認して、試験後に読んでみてください。 1か月単位の変形労働時間制を定めた労働基準法第32条の2を確認すれば、労使協定