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労務論点シリーズ

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#固定残業代

【労務論点④】固定残業時間を超えた場合の残業代計算方法

こんにちは、社会保険労務士の川住です。 「労務論点」シリーズの第4弾は、「固定残業時間を超えた場合の残業代計算方法」を取り上げます。 固定残業制度については、判例で「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別すること」等を要求しており、例えば、基本給240,000円、月平均所定労働時間160時間、固定残業代20時間分の場合では、以下のような記載方法が一般的です。 上記の例では、25%の割増賃金を含めて固定残業代を計算しています。しかし、すべての残業に割