リサーチのやり方(新人弁護士向け)
弁護士の宇賀神です。
昨今、故あって、新人弁護士向けに弁護士のリサーチのやり方を書く機会がありました。あまり文字化されている例がないように思ったので、参考になるかもしれないと思い、ここで披露してみたいと思います。
1 「リサーチ」とは
「リサーチ」とは、ある特定された法律上の論点に関連した判例裁判例や文献を収集すること、と定義することができます。
リサーチといえば、データベースで検索をしたり、図書館で本を探して読んだりすることが思いつきますが、やみくもにこうした作業を積み重ねても、リサーチはできません。重要なことは、リサーチの目的となる「法律上の論点」を十分に特定することです。司法試験でも、問題文を読んで、どの論点を論ずるべきか、論点間の重要度の軽重がどの程度か判断しなければ、合格答案を書けないですよね。実務でのリサーチも同じです。そもそも論じるべき論点を外してしまうと、いくら作業をしても無駄になります。
しかし、実務においては、そもそもリサーチすべき論点が何なのか自体がよくわからないことが珍しくありません。むしろ、論点を特定すること自体が最も難しいと言ってもよいくらいです。筆者(宇賀神)の大先輩の弁護士は、論点を特定することを「問いを立てる」と呼び、「問いを立てられれば、リサーチは半分終わったも同然」とまで言っていました。
リサーチの目的となる「法律上の論点」を特定するためにはどうすればよいか。もちろんウンウンうなりながら考えてもよいのですが、教科書やコンメンタールのような基礎的な文献にあたるなど、とにかくリサーチ作業に入ってみて、勉強してみるしかありません。少し勉強してみると、ああ、ここが論点だな、ということが分かってくるので、分かった論点をさらに深掘りして調べていきます。深掘りして調べていくと、さらに核心的な論点にぶち当たることがありますので、さらにそれを深掘りして調べていくのです。
そうすると、リサーチは、論点の特定と具体的リサーチ作業とが一方向につながっているものではなく、論点の特定と具体的リサーチ作業とを行ったり来たりしながら、らせん状に深いところまで調べていく営みということができます(図表1)。
2 リサーチのツールー人脈・文脈・電脈
具体的なリサーチの作業のツールには、様々なものがありますが、筆者(宇賀神)がもともと所属していた法律事務所の大先輩である児島幸良弁護士は、リサーチのツールを3つの「脈」と呼んでいました。
人脈:他人に聞く
文脈:書籍、雑誌等を調べる
電脈:データベースやGoogle等で検索する
「電脈」というのは、上述の大先輩の造語です。要するに、パソコンやスマホを用いて、データベースやGoogle等で検索することです。昨今であれば、AIに調べてもらうのもこれに含まれるかもしれませんね。現在では、判例データベースが当たり前のように普及していますし、Legal LibraryやBusiness Lawyers Library、Legalscape等の法律書籍サブスクリプションサービスが普及していますね。データベースにさえアクセスできれば場所を選びませんし、検索ワードを打ち込んで検索ボタンを押せば結果が表れ、時間がそれほどかかりませんから、とても便利で、「電脈」の方法を実際に使うことが多いと思います。しかし、少なくとも現状では、全ての重要な法律書籍が電子化されているわけではありません。また、「電脈」の方法では、検索ワードのチョイスが下手だと、必要な判例裁判例や文献がヒットしなかったり、逆に不必要なものばかり数多く出てきたりして、本当に必要なものが紛れてしまったりすることもあります。「電脈」の方法でヒットした判例裁判例や文献を見るだけでリサーチが終わったものと即断するのは危険です。
「文脈」とは、本や雑誌などの紙の資料を調べるという伝統的なリサーチ手法です。いまだにデータベース化されていない書籍や雑誌が多いので、これらをも含めてもれなくリサーチするには必要な手法です。しかし、図書館に行って、書籍や雑誌を検索し、それを書棚から探して、書籍や雑誌の中からさらに該当箇所を探す(紙なので単語を検索しようもない)、といった一連の作業に時間と手間がかかることが難点です。
「人脈」とは、他の人に聞くことです。「先人の知恵を借りる」ということですね。本当に重要なこと、例えば、実務的にどのように運用されているのかといったことは、そもそも文字化されておらず、判例裁判例や文献をいくら探しても出てこないことも多いです。また、「電脈」「文脈」で正攻法でリサーチを積み重ねる時間的余裕すらないときには、知識も経験も豊富な先輩弁護士に聞けば手っ取り早く正解にたどり着くことができます。一体何が論点なのか、ひとりで考えたり調べたりしてもわからないこともあります。そうしたときには、「人脈」に頼ることが有用です。ただし、大して調べもせずに先輩弁護士に無邪気に漫然と「これってどうなるんですか?」などと聞いたら、失礼と感じられてしまうこともあります。そもそも、文字化されていないようなノウハウを(タダで)教えてくれるような人間関係を築くことが、なかなか難しいこともあります。
以上をまとめると、「人脈」「文脈」「電脈」いずれも、メリットもあればデメリットもあります(図表2)。
したがって、「人脈」「文脈」「電脈」どれか一つに頼りきりになるのではなく、3つ全てを用いてリサーチすることをお勧めします(図表3)。例えば、判例データベースや法律書籍サブスクサービスで検索して終わりにする(「電脈」)のではなく、さらに図書館で文献を検索したり(「文脈」)、詳しい先輩に聞いたり(「人脈」)して、漏れがないか確認したほうがよいです。
3 リサーチの方法論-「芋づる式」と「絨毯爆撃式」
特にデータベースやGoogle等で検索する場合(「電脈」)、図書館で文献を調べる場合(「文脈」)には、方法論として「芋づる式」と「絨毯爆撃式」の2つがあると思っています。
「芋づる式」とは、まずある文献や判例雑誌を見て、そこに引用されている文献や判例裁判例をさらに見て、そこに引用されている文献や判例裁判例をさらに見て、ということを繰り返していくことにより、芋づる式に判例裁判例や文献を探す手法です。エンドレスに続くようにも思えますが、やっているうちに引用されている文献や判例裁判例が既に入手したものと重なっていくので、どこかで収束します(図表4)。
「芋づる式」で収集した文献や判例裁判例は、リサーチの目的である論点について正面から論じていたり、多くの文献に引用されている影響力のあるものであったりするなど、重要なものであることが多いです。それでいて、比較的リサーチに要する時間は少なくて済みます。リサーチをするのであれば、この「芋づる式」の手法は是非ともマスターしたいところです。
しかし、「芋づる式」のリサーチで出てくる結果だけでは、80点といったところで、100点にはなりません。これまであまり注目されていなかった判例裁判例や文献は落ちてしまいます。また、どのような事実があればある要件が認められるのかといった事実認定の相場観をリサーチするような場合など、「芋づる式」の手法が使いにくいこともあります。そもそも最初に見るべき判例裁判例や文献すらわからない場合には、「芋づる式」の手法を使えません。
そこで、ある一定の範囲の判例裁判例や文献を1つずつもれなく見ていく「絨毯爆撃式」の手法も併用することが必要となる場合があります。例えば、図書室の「●法」の書棚にある本を片っ端から1冊ずつ見ていくとか、判例データベースで「●」というキーワードでヒットした裁判例数百個を1つずつ見ていくとかいうイメージです。当然、それなりの時間はかかりますが、漏れが生じるリスクは少なくなります。また、特に重要な案件の場合には、この論点について論じた判例裁判例や文献はこれ以上この世の中には「ない」と断言できるところまでリサーチを尽くす必要がありますが、これには「絨毯爆撃式」の手法が必須です。
読者は、「絨毯爆撃式」のような手法は非効率だと思われると思います。認識として間違ってはいないのですが、特に若いうちは、変に楽をしようと思わずに、「絨毯爆撃式」のリサーチをぜひ経験してみてください。なぜならば、「絨毯爆撃式」のリサーチをやってみると、「リサーチの底」といいますが、この論点について論じた判例裁判例や文献はこれ以上この世の中には「ない」だろうと断言できるレベルがどこなのかが見えてきます。「底」が分かって初めて、この案件ならここをこのくらい調べれば大丈夫だな、という肌感覚が身についてきます。年次を重ねた後に楽をしたい方であればなおさら、「絨毯爆撃式」のリサーチを若いうちに鍛錬しておくことをお勧めします。
なお、「絨毯爆撃式」のリサーチは、慣れると、「絨毯爆撃」する範囲を過不足なく切り取るスキルが向上し、そんなに大した時間もかからなくなります。筆者(宇賀神)は、判例データベースであるキーワードでヒットした裁判例を1つ1つ見ていくようなリサーチをたまにやりますが、数百個レベルの裁判例であっても、数時間くらい我慢して続ければ終わります。何週間もかかる作業ではありません。
「芋づる式」と「絨毯爆撃式」も、どちらか一つだけを行えばよいということではなく、リサーチの目的に応じて両者をうまく併用することが、必要な情報を合理的な時間内に取得するには必要なことです。まずは判例裁判例や文献を「芋づる式」で収集した上で、時間があれば、それでも足りない判例裁判例や文献を補充する意味で、データベース等を用いて「絨毯爆撃式」のリサーチをしてみて、見つかったものを付け加えることが考えられます。そもそも「芋づる式」をするために最初に見るべき判例裁判例や文献がなかなか特定できないのなら、とりあえずデータベース等を用いて「絨毯爆撃式」のリサーチをしてみて、それで収集した判例裁判例や文献を種にして、「芋づる式」のリサーチをしてもよいのです。
4 新しいものから古いものへ
リサーチの過程で、判例裁判例や文献を読むことになりますが、ここでは、新しいものを先に読み、だんだんと古いものへさかのぼっていくのが鉄則です。なぜなら、新しいものから読んでいけば、そこで引用されている重要な判例裁判例や文献も拾うことができますし、法改正も反映していて、効率的だからです。古い判例裁判例や文献を読んでも、それより新しい判例裁判例や文献が引用されることはあり得ないし、その後の法改正を反映してないことも考慮する必要があり、不必要な時間と手間がかかります。
この観点から、筆者(宇賀神)は、リサーチで収集した判例裁判例や文献をPDFやワードファイル化した上で、ファイル名冒頭に年月日を8桁(西暦4桁+月2桁+日2桁)で記載して、フォルダに蓄積するようにしております。例えば、安川電機八幡工場(パート解雇)事件・福岡高決平成14年9月18日労判840号52頁という裁判例であれば、「20020918_安川電機八幡工場(パート解雇)事件・福岡高決H14.9.18労判840-52」というファイル名にしますし、2018年9月28日に刊行された書籍『債権法改正と民法学Ⅲ 契約⑵』に収録された論稿である直井義典「注文者による請負契約の任意解除」であれば、「20180928_直井義典「注文者による請負契約の任意解除」安永正昭ほか『債権法改正と民法学Ⅲ 契約(2)』」とかいうファイル名にしておきます。これらの例は、筆者(宇賀神)が、民法651条や641条における委任契約・請負契約の任意解約権を排除する特約が有効かどうかをリサーチしたときに実際に収集した裁判例や文献です。これらを含め、以下のようなフォルダに入れておき、ファイル名でソートすると自然と新しいものから古いものに並べなおされる仕組みです(図表6)。
このように蓄積した上で読んでいけば、自然と新しいものから順に読み進めていくことができるようになります。
ただし、古い判例裁判例や文献に価値がないということではありません。古いものであっても、リサーチしようとしている論点を正面から厚く論じたものなのであれば、ぜひとも参考にすべきです。また、例えば会社法や金商法など累次の改正を経ている法律におけるある特定の制度の趣旨や立法事実を調べたい場合、最新のコンメンタール等を読んでも概括的な記載しかないことが多いので、まさにその制度が導入された当時の担当者解説等にさかのぼってリサーチをする必要があります。
筆者(宇賀神)が実際に行なったリサーチの例を紹介しましょう。使用者が労働者に対し賃金を数か月分「前払い」することが、労働基準法24条2項に定める「毎月一回以上」払原則に反しないか、という論点をリサーチしたことがあります(この本を執筆したときです)。最近のコンメンタールや基本書を読んでも、この論点を正面から取り上げた記述は見つけられなかったのですが、「毎月一回以上」払原則を規定した工場法施行令(大正5年勅令193条)を解説した1917年刊行(!)の書籍の復刻版である岡實『改訂増補工場法論全(復刻版)』(1985年、有斐閣)にさかのぼって、ようやっとこの論点を正面から論じた個所を見つけたことがあります。まさか100年以上も前に同じ論点が論じられていたとは思わず、見つけたときは驚きでした。
5 ワード検索の方法
特にデータベースやGoogle等で検索する場合(「電脈」)、図書館で文献を調べる場合(「文脈」)には、何らかの検索ワードを打ち込んで検索をすることになると思います。しかし、検索ワードの選択を間違えると、必要な判例裁判例、文献を容易に探し漏れてしまいますので、以下にポイントを述べたいと思います。
検索ワードは、「リサーチしたい論点を論じているのであれば必ず用いられる」ワードを選択することが求められます。そのワードを用いなくてもその論点を論じる可能性があるのであれば、そのワードだけで検索すると、必要な判例裁判例、文献が漏れることになるからです。しかし同時に、リサーチしたい論点以外のトピックにもそのワードが使われるのであれば、不要な判例裁判例、文献が多く紛れ込むことになります。必要な情報の探し漏れを防ぎつつ、いかに不要な情報をそぎ落とすかが、腕の見せ所です。
少し具体例を用いて説明しましょう。民法641条における委任契約の任意解約権を排除する特約が有効かどうかという論点を論じる裁判例を判例データベースで検索することを想定します。皆さんも実際にやってみてください。
任意解約権の排除特約を論じたものだとすれば、「任意解約権」AND「排除」というキーワード検索をすることは考えられます。実際に私が使える判例データベースでやってみると、判例秘書では5件、Westlaw Japanでは2件、TKCのLEX/DBでは3件ヒットしました(2025年1月1日時点)。裁判例数は正味5件です。
しかし、5件も見つかったからもうリサーチ終了!というのでは、あまりにリサーチとして浅く、おそらく先輩弁護士に怒られると思います。この論点を取り上げる裁判例であっても、「任意解約権」という言葉を使わずに、単に「任意解約」「解約権」「解約」という言葉を使っていたり、「排除」という言葉を使わずに別の言葉(例えば、単に本件契約●条が優先される、とだけ書いてある)が使われたりすることだって考えられます。「解約」という言葉すら使われず、「解除」という言葉が使われるかもしれません。したがって、「任意解約権」AND「排除」というキーワード検索だけでは、おそらく多くの必要な裁判例を検索し漏れている可能性が高いです。
民法641条の問題だから、「641」という数字を検索ワードにすることも考えられます。しかしこれだと、Westlawでは3393件もヒットしてしまいます(2025年1月1日時点)。いかに筆者(宇賀神)でもこの件数を「絨毯爆撃」しようとは思いません。民法以外の法律の641条が問題となっているケース、単に事件番号が「平成●年(ワ)第641号」となっているケースまで含まれてしまい、不要な裁判例が多すぎます。他方、641条という条文番号を引用せずとも、「民法上の任意解約権」などという言葉を使って同じ論点を論じることも可能ですから、探し漏れている裁判例もあり得ることになります。
ではどうするか。時間がないのであれば、「任意解約権」AND「排除」でヒットした5件の裁判例を読んで、それぞれに「関連裁判例」「引用判例」として紐づいている裁判例(WestlawやTKCにはこの欄があります)、判例タイムズなどの雑誌に掲載されたものであればその解説記事中に引用されている裁判例等を探っていき、「芋づる式」に裁判例を集めていくことが考えられます。ただ、もともとのワード検索に穴が多すぎるので、少し心もとない印象ではあります。
もう一つあり得る方法としては、各データベースで「法令条文」「参照条文」「法条」を入力する欄がありますので、ここで民法641条を入力して検索することです。実際にやってみると、判例秘書では47件、Westlawでは223件、TKCでは53件ヒットしました(2025年1月1日時点)。この程度であれば、全部「絨毯爆撃式」に1つ1つもれなく見てもそんなに時間はかからない(数時間程度)と思うので、筆者(宇賀神)なら全部見てみてしまうかなと思いますが、より絞り込みたいのであれば、「解約」OR「解除」という条件を付加し、「解約」か「解除」かいずれかの用語が入っているもののみに絞り込むこともあり得るでしょう。実際にWestlawでやってみると、220件まで絞り込めました(2025年1月1日時点)。なお、複数のデータベースを併用するのであれば、一番数が多いWestlawから見てみて、その後、判例秘書とTKCでWestlawにはないもののみをピックアップしてみていく方が効率的でしょう。なお、「法令条文」「参照条文」「法条」機能を用いる場合には、法改正により条文番号がある時期を境に変わっていることがありますので(例えば、民事訴訟法は、平成8年改正前後で同じ事項を規定する条文が別の条文番号になっています。)、検索したい規定の沿革(コンメンタールに書いてあることが多いです。)もよく参照して、適切な条文番号を用いるようにしましょう。
他にも、AND検索とOR検索、検索語間の字数制限機能をうまく駆使することが考えられます。例えば、「解約」という言葉ではなく「解除」という言葉も使われる可能性があるのであれば、「解約」OR「解除」というように、OR検索をするわけです。他にも同じような言葉を使う可能性があるのなら、ORでいくつもつなげていけばよいです。しかし、本当に「解約」OR「解除」だけで検索すると、Westlawで45991件もヒットしてしまうので(2025年1月1日時点)、AND検索も入れて、ここから絞り込む必要があります。例えば、{「解約」OR「解除」}AND「任意」と検索して、「任意」という語を必ず含むものだけに絞り込むと、6452件に減ります(2025年1月1日時点)。これでも多いですが、Westlawでは、検索語の間が一定字数以内のものだけを抜き出してくれる機能がありますので、これを用いてより絞り込むことが可能です。「解約」「解除」「任意」は、バラバラに出てくるというよりは、「解約は任意に行うことができる」「任意に解除することができる」等かなり近接して出てくる可能性が高いので、10字以内に制限してみましょう。すると、一気に401件に絞り込めます(2025年1月1日時点)。この程度であれば、筆者(宇賀神)なら全部「絨毯爆撃式」に1つ1つもれなく全部見てみてしまうかなと思います。
このように、様々な検索方法が考えられます。漏れを少なくしたいのであれば、いろんな方法を複数試してみることが必要でしょう。そして、複数の検索方法を試す場合には、前に既にやった方法でヒットした裁判例が出ないようにしたほうが効率的ですので、ここではNOT検索をうまく使えるとよいです。例えば、「任意解約権」で検索し、その後もう少しほかの裁判例を調べたいため、{「解約」OR「解除」}AND「任意」でも調べる、というときは、{「解約」OR「解除」}AND「任意」でヒットした中に「任意解約権」でヒットしたものが必ず含まれるので、これを除外したいわけです。この場合には、{「解約」OR「解除」}AND「任意」AND{NOT「任意解約権」}というように、「任意解約権」という語が含まれるものを除いた検索をすることが考えられます。
長文をお読みいただきありがとうございました。