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【建築確認】事務所、工場(作業場)は用途変更不要です

(172文字)

 用途変更は、「ある建物」から「200㎡を超える特殊建築物」に用途を変更するときにかかってきます。

 なので、もとの用途は何であろうと関係ないのです

 (類似の用途に該当する場合であれば200㎡を超えても、用途変更は不要です)。

 事務所、工場(作業場)などはそもそも特殊建築物ではないので、何㎡になっても用途変更の申請は不要ですよー。

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