【建築】法22条地域内の延焼内の外壁に必要な仕様は防火構造。正しくは・・・。
(1044文字)おはようございます! 小さい頃は「たかし」と呼ばれたかったのですが、私よりもずいぶん影響力のある「たかし」がすでにいたので、たかしと呼ばれなかった「たかし」です。(何の説明?^^;)
今回も審査中によくある事項についてのお話です。
結論から書きますと、
建築基準法第23条の木造で延焼のおそれのある部分に要求されるの構造は
「準防火性能」以上が必要
が正解です。
「どっちでもいいよ、どーせ防火構造になってるんだから!」
っていう方も多いと思います。たしかにそうなんです。大体の材料は防火構造になっているんです。
でもね、準防火性能のことも思い出してあげてください。
性能的には下記のような感じになります。
準防火性能 < 防火構造 < 準耐火構造 < 耐火構造
昔は土塗壁が一般的で、外側、内側はありませんでしたが、現在の建築基準法の外壁って、外側と内側の材料で合わせて構造材となっています。(今でも土塗壁はあります)
ちなみに一般的は防火構造だと、認定された材料を使う場合が多いですが、
防火構造の認定品仕様の場合、
屋外側は
サイディングなどの防火認定を受けた材料
屋内側は
石膏ボード(プラスターボード等)で厚さが9.5mm以上の材料
を使います。
防火構造の告示仕様の場合、
(参考:平成12年告示第1399号)
屋外側は
厚さが12mm以上の石膏ボードの上に金属板を張る
屋内側は
①石膏ボード(プラスターボード等)で厚さが9.5mm以上の材料
または
②75mm以上のグラスウール(ロックウールでも可)の上に厚さ4mm以上の合板(木材等)
などを使います。
では、準防火性能の場合は、どうかといいますと、
準防火性能の告示仕様の場合、
(参考:平成12年告示第1362号)
屋外側は
①下地を準不燃材料(例:9mm以上の石膏ボード)で造り、表面に亜鉛鉄板を張る
②石膏ボードか木毛セメント板(準不燃材料で、表面は防水加工)
屋内側は
①石膏ボード(プラスターボード等)で厚さが9.5mm以上の材料
②75mm以上のグラスウール(ロックウールでも可)の上に厚さ4mm以上の合板(木材等)
などを使います。
少しでも違いをお話ししようと思っていましたが、違いは屋外側で、仕様的には、ほとんど一緒でした(^^;
で、でも、今更お蔵入りする訳にはいかないので、このまま記事にすることにします!^^;
最後まで読んでくれて本当にありがとう。
そして、すみませんでした。
今日も一日お元気で!(^^)v
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