【建築】地区計画の届出と確認は原則連動せず!
(447文字)
地区計画は建築基準法にも載っている通り密接に関係はしております。
ですが、都市計画法で定められています。
そして、建築基準関係規定(令第9条)には載っておりません。
つまり
地区計画の内容については、建築確認で審査はしますが、地区計画の届出の有無や提出の有無は、要件ではありません。
なので、原則、地区計画の届出がなくても、建築確認の受付、交付はできます。
なぜ、「原則」をつけるかといいますと、行政によっては
「地区計画届出を受理していないと建築確認を交付してはいけません」
とか
「地区計画受理後、30日は建築確認を交付してはいけません」
という指導をしていることがあるからです。
ちなみに「原則」という言葉をよく耳にしますが、気持ち的には99%ぐらいな感じの言葉だと思っていますが、実際は「基本的には」という表現が一番適していると思っています。
最近でも
「原則入国禁止」
なんて言葉を聞きます。
「一般人だけが禁止なんだね」
って思ってます。
言葉って重要ですよね。
※凡例
建築基準法:法
建築基準法施行令:令