【建築確認】道路幅員はどうやって決まる?
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建築基準法上の道路幅員の考え方はどこへ提出しても必ず同じとは限りませんが
①公図
②道路台帳
で、判断している行政庁が多いです。
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その前に、建築基準法上の「側溝」と「水路」について整理しておきますね。
側溝 → 道路の雨水排水用側溝 → 道路幅員に含める
水路 → 農業用水路 → 道路幅員に含めない
おおよそ、こんな感じで覚えておけば問題ないです。
例えば、4mしかない道路に、溝が1m以上あって深さもあれば、
「それは道路の雨水を流すには大きいでしょー」
っていう感じです。(あくまで目安ですが)
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①公図では、「側溝」は、道路に含まれているため明示はありません。つまり、「道路幅員に含める」ということになります。
①公図で、「水」と明示があるものは、「水路」となり、「道路幅員に含めません」
②道路台帳に明示されている幅員は、そのまま道路幅員になります。側溝は側溝で「L0.5(L型側溝0.5m)」と単独に明示があることもありますので、寸法線をよく確認してください。
とはいえ、本来道路幅員は実測なんですけどね(^^;