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【音声で聞く建築確認】防火区画。旧法24条のことはもう忘れてください

(510文字)

橘たかしです。

お客様がおかけになった電話番号条文は現在使われておりません。
番号をお確かめの上条文のことは もう一度おかけ直しください忘れてください

知らない方は知らなくていいものです^^;

ただ、まだ呪縛から抜け出されていない方がいらっしゃいましたら、是非お声掛けをお願いします。


旧法24条
・第二号車庫50㎡を超えるもの
・第三号倉庫で階数がで200㎡超
現法24条(条ずれ)
・法22条区域の内外にわたる場合はその全部について法22条区域の規定を適用

【防火区画】
旧令112条12項
・建物の一部が法24条の各号のいずれかに該当する場合には準耐火構造の壁と開口部を防火設備で区画(いわゆる防火区画)
現令112条12項
・竪穴区画(項ずれ)

法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示


専門的な言葉は多いと思いますが、なるべく身近に感じることができるようになればいいなと思いながら収録しております。少しでも参考になればうれしいです。建築について何か質問がありましたらお気軽の連絡ください。私の分かる範囲内でしっかり!?お答えします!
#建築基準法
#建築確認

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