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【建築】地盤面の算定についてはこれだけで大丈夫!

(1492文字)こんにちは! たかしです。

今回もよくある事例をご紹介します。

 確認申請の図面をみると建物周囲の高低差が違うことがよくあります。
(実際は高さが一定になることの方が珍しいとは思いますが、あくまで申請上はフラットとなっている図面はよく見かけます)

 地盤面の高さが一定ではない場合「平均地盤面」を算定しなくてはなりません。法文に書かれているからです。

建築基準法施行令第2条第2項
(前略)「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(後略)

 建物の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第六号イ)は「地盤面」からの高さとなりますので、この平均地盤面を出さないと、建物の高さも決まりません。

具体的には

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シンプルな形だとこうなります。

ここまでをきっちり理解した上で、算定してください。

①基準となる高さを決める
②その高さからの土に埋まっている部分の面積の合計を求める(S1+S2+S3+S4)
③「②」の合計面積から建物の周長(L1+L2+L3+L4)の合計を割る
④それが、基準からの高さです。
その高さから建築物の高さを出してください。
(参考までに道路斜線の高さは、道路中心からの高さですので、配置図では、2種類の高さが出てくることになります。)

そして次に問題になるのが、接する位置についての考え方ですよね。

代表的なものを箇条書きしておきますので参考にしてください。

除かれるもの
①意匠的に設ける小規模なもの(フラワーポッドなど)
②容易に撤去可能なもの

除かれないもの
①屋外階段、ピロティ(実際に地面に接していなくても、柱・壁などの中心線を結んだ位置で算定)
②敷地全体に盛土した場合
③局部的な盛土でも、隣地境界や道路の高さまで盛土した場合は、盛土後の地盤面と考えてもいい(考えなくてもいいです)
④からぼり(GLと接している部分から下は建物の一部として算定)

犬走や玄関ポーチなどは外してもいいよという感じです。まぁなんとなくわかるような気がしますよね(^^;

次に後段部分について。

建築基準法施行令第2条第2項
(前略)その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 3mを超えるような場合は3m以内ごとに区切って算定していいですよって書いています。

 例えば、建物内で7mの高低差がある場合は、

 上から3m、3m、3m、1mでもいいですし、
 下から3m、3m、3m、1mでもいいです。

もちろん「3m以内ごと」なので、

1m、2.3m、1.5m、2.2mでも構いません。

 よーは、3m以内であれば自分の切りやすい高さで切って算定してもいいですよっていうことです。

とってもありがたい条文です。

 ただし、注意して欲しいことがあります。東京都大田区、横浜市、神戸市などの地方公共団体の条例で、地盤面が別に定められていることがありますので、条例の確認は必ず見ておいてくださいね。

これは余談となりますが、参考までに記載しておきますね。

日影規制(建築基準法第56条の2)での平均地盤面の算定は、「以内ごと」というものはなく、敷地全体で1つの地盤面を算定します。

②隣地斜線の検討時の緩和規定で「隣地に建物がない場合は、隣地の平均地表面」という表現が出てきます。(建築基準法施行令第135条の3第1項第二号)

セットで覚えておくと怖いものなし!

今回も最後まで読んでくれてありがとう!
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