相談が多い料理店(建築)/渦人限定企画第一弾79日目、サロンシップ(2022.09.21)
(1818文字)9月21日2時現在
おはようございます!
宮沢賢治さんの『注文の多い料理店』を意識したタイトルではありません^^;
. 年に何度か私からお話しする「料理店」について。
建築基準法では「料理店」が建築できる用途地域は限られております。
結論から書くと
商業地域
準工業地域
この2つのみです。商業地域といえば、駅前など建物が密集しているエリアです。百貨店や商店街などが立ち並ぶ、まさしく商業にふさわしい場所。
それと準工業地域は、一番規制が緩いとされている地域です。工場も住宅も建つことが可能なエリア。
そこで、「中華料理店」の計画をされている方がいらっしゃいまして、
その方は私に相談に来る前に、古い法令集を読んで「第一種住居地域には建築が不可能」だということを知りながらも、わずかな可能性に望みをかけて来られました。
相談者(以後「相」)「私の法令集は古いので、確認をしたいのですが、第一種住居と第二種住居地域に『料理店』を建てる計画があるんだけど、改正があった?」
私「改正はないですよ、私がここで働き始めた時からは変わっていないです」
相「なんで『飲食店』は建てられるのに『料理店』は建てられんのん? 何が違うのか?」
私「何がって、全然違います。」
あっ、ちなみになんですが、
「喫茶店」でも、周りから見通すことが難しくて、5㎡以下の客席を設けたものも「風俗営業」にあたるとされていますので、喫茶店を計画する際にはぜひ、個室を設けてください、じゃなくて、目的に応じて広さを決めてくださいね^^;
って、面白おかしく書いていますけど、私も同じような経験を過去にしております。まさか「料理店」がそんな意味だったなんて、ねぇ^^; なので、そんな相談に来られるお客さんには、ついつい最初にわざとらしいキャッチボールをしてしまいます。相手は真剣なのにね、すみません^^;
それでは、今日も1日元気で!(^^;
台風の被害が少しでも小さくなりますように。
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