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【音声で聞く建築確認】既存浄化槽についてはこの記事でばっちり!
(741文字)
審査機関に出さなくてもいいからねーってメッセージを送っている、橘たかしです。
既存浄化槽を使用することができる条件
①人槽(住宅の場合:床面積130㎡以下→5人槽以上 130㎡超→7人槽以上)
②浄化槽の処理方式(3種類)
・昭和55年告示第1292号
第1第一号 分離接触|曝気《ばっき》方式
第1第二号 嫌気濾床接触曝気方式
第1第三号 脱窒濾床接触曝気方式
【抜粋】
昭和55告示第1292号
屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件
附 則(平成12年5月31日 建設省告示第1465号)
1 この告示は、平成12年6月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に設置されている屎し尿浄化槽若しくは現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の屎し尿浄化槽又はこの告示の施行の日から6月を経過しない間に設置される屎し尿浄化槽で、この告示による改正前の昭和55年建設省告示第1292号第1第一号から第三号までの規定に適合する構造のものについては、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正後の建築基準法第31条第2項の国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとみなす。
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法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
専門的な言葉は多いと思いますが、なるべく身近に感じることができるようになればいいなと思いながら収録しております。少しでも参考になればうれしいです。建築について何か質問がありましたらお気軽の連絡ください。私の分かる範囲内でしっかり!?お答えします!
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