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【建築】建築基準法第35条「特殊建築物の避難および消火に関する基準」はちょっと難解。でも、とても重要。

(736文字)こんにちは、たかしです。
今回は、ひとつひとつの法文の説明をする前に抑えておきたい前提となる条文をお話します。

今後は避難規定(本来は「避難・消化規定」が正解です)に関することを説明をする時は、まずこちらを参照して欲しいと思い、作りました。

法35条とは

特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準

1⃣別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、
2⃣階数が3以上である建築物、
3⃣政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(又は)
4⃣延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000㎡をこえる建築物

については、

➀廊下、階段、出入口その他の避難施設、
②消火栓せん、スプリンクラー、貯水槽そうその他の消火設備、
③排煙設備、
④非常用の照明装置(及び)
⑤進入口(並びに)
⑥敷地内の避難上及び消火上必要な通路

は、

政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

とあります。

 多くの人が集まったり、利用する建築物や、大規模な建築物は、火災時などに安全に避難できることがとくに求められるということになります。

審査する方もここが一番重要だと思っています

防火・準防火地域ではない地域で、
一戸建ての住宅以外の物件
居室がある建築物は
すべてこの法第35条のチェックをします

 もしここで不備が見つかると、計画や金額が大きく変わったりする可能性がありますので、設計される際もこの避難規定は十分気をつけて日々の業務に生かしてください。

最後まで読んでくれてありがとうございました。
法第35条のことで質問事項などがありましたらコメントしてくださいね(その他のことでも構いませんよー)

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