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代償分割って?

代償分割とは、
不動産や自社株式のように
分割し難い財産を取得した相続人が、
他の相続人に、
その財産の代わりに
自らの金銭を渡すことでバランスを保とうとする方法です。
 
事業承継者の場合は、
事業用不動産や自社株式等といった
事業関連資産を取得する代わりに、
自らの現金を他の相続人に渡すため、
相当額の資金準備が必要です。

手元資金がない場合は、
・被保険者=経営者
・死亡保険金受取人=事業承継者
とする生命保険に加入しておき、
受け取った死亡保険金を代償分割の資金として
活用する方法が考えられます。
 
なお、
2018(平成30)年の民法改正により、
代償分割の対策が不十分などで相続に偏りが生じて、
他の相続人から遺留分を請求された場合の取扱いが
変更されています。

これまでは、
遺留分の請求を受けた場合は
相続財産を返還しなければならなかったため、
事業用不動産が他の相続人との
共有になってしまったり、
自社株式が分散してしまったりと、
経営に支障をきたしかねませんでした。

こうした事態を解消するために、
改正後は、
遺留分の支払いは金銭での支払いに一本化されています。

一緒に学んでいきましょう!

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