見出し画像

年金の繰り上げ、繰り下げって?

年金の繰上げは、
本来65歳から受け取る老齢年金を、
時期を早めて60歳から65歳までの間で
受給を開始する方法のことになります。

一方、
年金の繰下げは、
本来65歳から受け取る老齢年金を、
時期を遅らせて66歳から75歳までの間で
受給開始する方法のことです。

ただし、
昭和27年4月1日以前生まれの方については70歳まで、
また平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を
受け取る権利が発生している方については、
権利が発生してから5年後までとなります。
 
繰上げの場合は、
特別支給の老齢厚生年金あるいは
老齢厚生年金および老齢基礎年金を
同時に繰り上げなければなりません。

繰下げの場合は、
老齢基礎年金および老齢厚生年金の両方でも、
どちらか一方でも可能となります。

なお、
特別支給の老齢厚生年金を繰り下げることはできません。
 
繰上げでは、
1ヵ月繰り上げるごとに0.4%の割合で減額となり、
最長60歳まで60ヵ月繰り上げると、
減額率は76%になります。

また、
繰下げでは、
1ヵ月繰り下げるごとに0.7%の割合で増額となり、
最長75歳まで120ヵ月繰り下げると、
増額率は84%になります。
 

ただし、
繰上げ、繰下げともに、
一度請求した後は元に戻すことはできず、
年金受給額の減額率・増額率が生涯続きます。

また、
繰上げ請求後は、
65歳までの間に障害基礎年金に該当する
障害状態となっても障害基礎年金が支給されない、
国民年金の任意加入ができなくなる、
といったデメリットもあるため注意が必要です。

一緒に学んでいきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?