結婚・子育て資金贈与の特例って?
結婚・子育て資金贈与の特例は、
将来の経済的不安が若年層に
結婚・出産を躊躇させる
大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、
子や孫の
・結婚
・出産
・育児
を後押しするために、
平成27年度税制改正において創設された制度です。
受贈者が18歳以上
(2022(令和3)年3月31日以前の贈与については20歳以上)
50歳未満の子や孫で、
贈与者は受贈者の直系尊属(父母や祖父母)、
贈与財産は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭等である場合に
適用となります。
非課税限度額は、
受贈者1人につき1,000万円(結婚関係資金は上限300万円)です。
令和元年度税制改正により、
受贈者の所得要件が設定され、
この特例の適用を受けることができるのは、
贈与を受ける日の属する年の前年の
受贈者の合計所得金額が 1,000 万円以下の場合に限られました。
また、
税負担軽減対策を目的とした利用が見られたことから、
令和3年度税制改正により、
受贈者が孫・ひ孫の場合には
相続税額の2割加算が適用になり、
適用期限が2023(令和5)年3月31日まで2年延長されました。
一緒に学んでいきましょう!
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