意外と盲点。雇用保険。
雇用保険とは、
失業した人や教育訓練を受ける人に対して
必要な給付を行うことによって、
・労働者の生活の安定
・失業防止
・雇用機会の増大
・能力開発
などを図ることを目的にした
保険制度になります。
労働者を雇用する法人や
個人事業主には、
原則、適用される、
政府管掌の強制保険制度になります。
雇用保険といえば失業保険!
というようなイメージが強く、
失業したときにサポートしてくれるものという
印象を持っている人が多いかもしれません。
ただ、
雇用保険にはさまざまな種類があり、
育児休業や介護休業中の給付金や
大学院や専門学校に通う際の給付金など、
いま転職・退職の予定がない人でも
受け取れる給付金があります。
在職中にもらうことができる雇用保険には、
大きくわけて
・教育訓練給付
・育児休業給付
・雇用継続給付
の3つがあります。
今回は、
教育訓練給付にスポットを当てて
説明をしていきます。
教育訓練給付は
労働者の主体的な
スキルアップを支援するため、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、
受講費用の一部が支給されるというものになります。
給付条件としては、
・受講開始日時点で雇用保険加入期間が1年以上あること
(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)
また以前に
教育訓練給付を利用したことがある場合は、
前回利用を開始した日から
雇用保険加入期間が3年以上あることが条件になります。
対象となる教育訓練は約1万4000講座で、
オンラインで受講できる講座や、
夜間や土日に受講できる講座もあるため
働きながらでも受講が可能です。
教育訓練は
・専門実践教育訓練
・特定一般教育訓練
・一般教育訓練
の3つにわかれていて、
それぞれ給付率が異なります。
専門実践教育訓練、特定一般教育訓練の給付金を受給するには
受講開始日の1カ月前までに申請手続きを行い、
受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる
訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。
専門実践教育訓練
主に労働者の中長期的なキャリア形成に
つながる教育訓練が対象です。
厚生労働省指定の専門実践教育訓練を受講した場合に、
受講費用の50%(年間上限40万円)が
訓練受講中6カ月ごとに支給されます。
なお、
失業者がこの訓練を受講して目標とする資格を取得し、
かつ訓練修了後1年以内に
雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
追加で受講費用の20%(年間上限16万円)が
支給となります。
特定一般教育訓練給付金
主に、労働者の速やかな
再就職及び早期の
キャリア形成に資する教育訓練が対象となり、
受講費用の40%(上限20万円)が
訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練給付金
上記以外の雇用の安定・就職の促進となる
教育訓練が対象となり、
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
具体的な項目については
下のリンクより確認を!
https://www.mhlw.go.jp/content/000800408.pdf
このように、
失業中だけでなく在職中も活用できる雇用保険
在職中ももらえる雇用保険があるなんて知らなかった…
という方が多かったのではないでしょうか?
特に教育訓練給付金については
勤務先が教えてくれるものではありません。
副業なども最近推奨されている背景より。
そのため、
自分自身で調べて申請する必要があります。
資格取得などはもちろん、
社会人大学院やビジネススクールなどでの
学び直しも対象になるケースがあるため、
スキルアップや資格取得を目指す際には、
一度、支給の対象になるかどうか
確認してみると良いかもしれません。
一緒に学んでいきましょう!