空き家に係る譲渡所得の特例って?
日本全国には多くの空き家が存在し、
適切な管理が行われていない空き家は
周辺の生活環境に悪影響を与えることから、
・空き家の発生抑止
・空き家の有効活用
は、いまや社会全体の大きな課題であると言われています。
そのため、
令和元年度の税制改正により
空き家に関する特例の見直しが行われました。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例は、
その適用要件が見直され、
老人ホーム等に入所したことにより
被相続人の居住の用に供されなくなった
家屋およびその敷地についても、
一定の要件を満たす場合に限り、
相続開始直前に被相続人が居住していたものとみなして、
この特例が適用されることとなっています。
その要件としては、
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、
かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から
相続の開始の直前まで、その家屋について、
その者による一定の使用がなされ、
かつ、事業の用、貸付けの用
またはその者以外の者の
居住の用に供されていたことがないこと
となっています。
この特例は2019(平成31)年4月1日から
2023(令和5)年12月31日までに行う
譲渡について適用されます。
一緒に学んでいきましょう!
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