後見制度支援信託って?
後見制度支援信託は、
本人の財産を適切に保護するため、
本人の財産のうち日常的な支払をするのに
必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理して、
通常使用しない金銭を
信託銀行等に信託する仕組みのことです。
成年後見、未成年後見が利用することができ、
・保佐
・補助
・任意後見
では利用できません。
財産を信託する信託銀行等や
信託財産の額などについては、
原則として弁護士や司法書士等の
専門職後見人が本人に代わって決定し、
家庭裁判所の指示を受けて、
信託銀行等との間で信託契約を締結します。
信託財産は信託銀行等で管理されるため、
後見人は、
・年金の受取
・施設入所等のサービス利用料の支払
といった日常的に必要な金銭を管理します。
本人の収入よりも支出の方が
多くなることが見込まれる場合には、
信託財産から必要な金額が
定期的に送金されるようにすることができます。
本人の収支状況の変更により
信託財産から定期的に送金される金額を変更したい場合や、
事情により信託契約を解約する必要が生じた場合は、
家庭裁判所に報告書を提出して、
指示書の発行を受ける必要があります。
一緒に学んでいきましょう!