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不動産の印紙税って?
印紙税とは、
・不動産の売買にかかる売買契約書、
・建物を建築する際の工事請負契約書、
・金融機関からの借入れの際に作成する
金銭消費貸借契約書
などの文書に対して課税される税金になります。
課税文書を作成した者が
納税義務者となりますが、
ひとつの課税文書を2人以上の者が
共同して作成した場合には、
各々が連帯納税義務を負います。
作成した課税文書に
収入印紙を貼付して消印することにより
納付を行います。
収入印紙を貼付しない、
あるいは消印がない場合においても契約は有効ですが、
過怠税が課税されます。
令和4年度税制改正により、
・不動産譲渡契約書
・建設工事請負契約書
の印紙税の軽減措置について
適用期限が2年延長され、
2024(令和6)年3月31日までに
作成されるものについて軽減措置が継続されます。
また、
自然災害により被害を受けた人が
代替建物を取得する場合等に作成される
契約書等に係る印紙税は、
非課税措置の対象となるものがあります。
一緒に学んでいきましょう!