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介護保険料の支払い方って?

介護保険制度の財源は、
・公的資金である税金
・被保険者が負担する保険料
が50%ずつとなっています。

第1号被保険者(65歳以上)の
介護保険料は市区町村が原則として年金からの天引きで徴収し、
第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料は
医療保険者が一般保険料と合わせて徴収しています。
 
夫が第2号被保険者の専業主婦の妻の場合は、
被保険者の保険料として
夫の給料から介護保険料が天引きされるため、
通常自分で保険料を支払う必要はありません。

ただ、
夫が第1号被保険者の専業主婦の妻の場合は、
本人が保険料を支払う必要がありますので注意が必要です。
 
第1号被保険者の介護保険料は、
市区町村ごとに条例で定める
保険料率に基づいて算定されています。

この保険料率は、
各市区町村の給付水準等を踏まえて、
3年に1度設定されています。

第8期(令和3~5年度)の
介護保険料の全国平均は月額6,014円(厚生労働省調べ)です。

介護保険制度がスタートした
平成12年度~14年度の第1期から、
見直しのたびに上昇しています。

※第1期は2911円。

一緒に学んでいきましょう!

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