加給年金って?
加給年金というのは、
年金の家族手当のようなもので、
厚生年金保険の被保険者期間が
原則20年以上ある被保険者が、
65歳到達時点で、
生計を維持している
・65歳未満の配偶者
・18歳到達年度末(1級・2級の障害の子は20歳)までの子
がいるときに加算される年金になります。
年金額(年額)は、
・配偶者および2人目までの子1人につき:223,800円、
・3人目以降の子:74,600円
となっています。
なお、
加算のためには届出が必要になります。
被保険者本人が繰上げ受給をする場合、
加給年金まで繰上げることはできず、
65歳からの受給になります。
また、
年金の繰下げをしている間は
加給年金は支給されず、
繰下げた場合の増額の対象にもなりません。
なお、
加給年金の停止については
制度改正があり、2022(令和4)年4月以降は、
配偶者が老齢厚生年金
(被保険者期間が20年以上または共済組合等の
加入期間を除いた期間が40歳(女性は35歳)以降15年以上の場合に限る)
および
退職共済年金(組合員期間20年以上)
を実際に受け取っていなくても、
受け取る権利がある場合(在職により支給停止となっている場合等)は、
配偶者の加給年金は支給停止されます(ただし、2022(令和4)年3月時点で加給年金が支給されている等の場合を除く)。
簡単にいえば、
以前よりも共働きが増えたことから、
制度もそれに伴って、
配偶者自身に年金の上乗せがあるのであれば
追加の補助はいらないよね?
という感じですね!
また、
配偶者が
・障害厚生年金
・障害基礎年金
・障害共済年金
等を受けている場合も、
配偶者加給年金は支給停止となります。
一緒に学んでいきましょう!