譲渡損の損益通算および繰越控除って?
上場株式等の譲渡損失については、
上場株式等の配当等および利子等(申告分離課税を選択したもの)との
損益通算が可能となります。
損益通算しても控除しきれない損失の金額がある場合は、
翌年以降3年間にわたって、
確定申告により
・上場株式等の譲渡益、
・上場株式等の配当等および利子等
からも損失を繰り越して控除することができます。
この繰越控除は、
まず譲渡益から控除し、
控除しきれない場合は、
次に上場株式等の配当等および利子等から控除します。
なお、
繰越控除を適用するには、
株式等の取引きがない年であっても、
確定申告をする必要があります。
過去に発生した
上場株式等の譲渡損失について
確定申告を行っていなかった場合、
一般口座および特定口座(源泉徴収なし)であれば、
2011(平成23)年分以後の各年分については
申告期限後5年以内に限り「更正の請求」ができます。
なお、
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、
確定申告不要を選択したことになるため
「更正の請求」はできません。
いずれの所得についても
確定申告を行わなかった場合は、
申告期限後5年間は、
期限後申告が可能となります。
※上場株式等には、
特定公社債等も含まれます。
一緒に学んでいきましょう!