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居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除って?
居住用財産を買換えた場合の
譲渡損失の損益通算および繰越控除は、
マイホームを2023(令和5)年12月31日までに譲渡し、
新たな居住用財産に買い換えた際に
生じた譲渡による損失は、
他の所得と損益を通算することができます。
まら、
さらに控除しきれなかった
譲渡損失の金額がある場合には、
譲渡の年の翌年以後3年間にわたって
繰越控除することができるという
特例制度になります。
譲渡資産は、
譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超える
居住用財産でなければ適用が受けられません。
買換資産は、
・建物の床面積は50㎡以上であること
・譲渡した年の前年1月1日から
譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること
・取得の日から翌年12月31日までに居住すること
(または居住する見込みであること)
・損失の繰越控除を受ける年の年末に、
その買換資産について借入期間10年以上の
住宅ローンを有すること
といった適用要件を満たす必要があります。
ただ、
譲渡した家屋の敷地面積が500㎡を超える場合には、
500㎡を超える部分に対応する
譲渡損失の金額については、
繰越控除は適用できません。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
の特例とは選択適用となるため注意が必要です。
一緒に学んでいきましょう!