見出し画像

相続放棄の申請義務化って?

現在、
不動産登記は義務ではないことから、
相続しても登記がされずに
放置されている土地等が増えています。

このような所有者不明の不動産は、
公共事業や災害復興事業の妨げになり、
環境の悪化にもつながります。
 
そこで、不動産登記法が改正され、
相続登記の義務化が図られました。

相続の発生を登記に反映させるため、
不動産を取得した相続人に対し、
相続の開始と所有権の取得を知った日から
3年以内に土地・建物の相続登記の申請が義務付けられ、
正当な理由なくして申請しなかった場合には、
10万円以下の過料が課せられます。
 
申請義務者は、
相続または遺贈により取得した相続人で
(売買や贈与により取得した人や相続人以外の受贈者は対象外)、
遺言書もしくは遺産分割協議による
登記および法定相続分での登記が対象となっています。
 
この制度は、
2024(令和6)年4月1日から施行されますが、
すでに発生している相続については、
「相続の開始を知り、かつ所有権を取得した日から3年以内」と
「2027(令和9)年3月31日」のいずれか遅い日までに
登記をしなければなりません。
 
なお、
相続土地国庫帰属法も新たに制定され、
相続したものの処分に困っている等の土地について、
一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえるという新制度も、
2023(令和5年)4月27日より実施されています。

一緒に学んでいきましょう!

いいなと思ったら応援しよう!