相続放棄の申請義務化って?
現在、
不動産登記は義務ではないことから、
相続しても登記がされずに
放置されている土地等が増えています。
このような所有者不明の不動産は、
公共事業や災害復興事業の妨げになり、
環境の悪化にもつながります。
そこで、不動産登記法が改正され、
相続登記の義務化が図られました。
相続の発生を登記に反映させるため、
不動産を取得した相続人に対し、
相続の開始と所有権の取得を知った日から
3年以内に土地・建物の相続登記の申請が義務付けられ、
正当な理由なくして申請しなかった場合には、
10万円以下の過料が課せられます。
申請義務者は、
相続または遺贈により取得した相続人で
(売買や贈与により取得した人や相続人以外の受贈者は対象外)、
遺言書もしくは遺産分割協議による
登記および法定相続分での登記が対象となっています。
この制度は、
2024(令和6)年4月1日から施行されますが、
すでに発生している相続については、
「相続の開始を知り、かつ所有権を取得した日から3年以内」と
「2027(令和9)年3月31日」のいずれか遅い日までに
登記をしなければなりません。
なお、
相続土地国庫帰属法も新たに制定され、
相続したものの処分に困っている等の土地について、
一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえるという新制度も、
2023(令和5年)4月27日より実施されています。
一緒に学んでいきましょう!