老齢年金の支給開始年齢の引き上げって?
厚生年金に加入していた人が
老齢基礎年金の受給資格を満たしたときに、
65歳から老齢厚生年金を
受け取ることが可能です。
元々は、
老齢厚生年金の支給は60歳からでしたが、
1986(昭和61)年の改正により
支給開始年齢が生年月日に応じて
段階的に引き上げられています。
こうした改正は、
公的年金制度を
長く維持していくためのものであり、
最終的に老齢厚生年金の
支給は65歳からとなっています。
現在、
制度の移行期間に当たっており、
65歳未満の人に支給されている
「特別支給の老齢厚生年金」は
報酬比例部分のみとなっていますが、
改正当時は、
報酬比例部分と定額部分を合わせた額となります。
段階的に
定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、
昭和24(女性は昭和29)年4月2日生まれの方からは、
報酬比例部分のみの額となり、
この支給開始年齢も引き上げられています。
なお、
男性と女性とで引上げとなる
年齢に差がありますが、
公務員として働いていた期間に対して
支払われる特別支給の老齢厚生年金については、
受給開始年齢は男女同じとなっています。
老齢年金については、
支給開始年齢のさらなる引上げなど、
今後も見直しの可能性がありますので
注視しておく必要がありそうですよね。
一緒に学んでいきましょう!