代襲相続って?
代襲相続とは、
被相続人より先に
相続人が亡くなっている場合に、
被相続人の
・孫
・ひ孫
・甥、姪
等が相続財産を受け継ぐことをいいます。
本来、
相続では
・配偶者
・子
・親
・兄弟姉妹
と、法律で決められた法定相続人がいますが、
この法定相続人が被相続人より
先に亡くなっている場合は、
孫などが相続することになります。
被相続人の子が
死亡していた場合には、
被相続人の孫が相続人となります。
その孫も死亡しており、
その孫にも子がいた場合には、
その孫の子すなわち被相続人の
ひ孫が相続人となります。
このように、
被相続人の子や孫といった
直系卑属において代襲相続が生じる場合には、
直系卑属が連続する限り続くことになります。
一方、
被相続人の兄弟姉妹が
相続人となるはずであったものの、
その兄弟姉妹が死亡していた場合には、
その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか
代襲相続は生じません。
すなわち、
被相続人の甥・姪が死亡していた場合でも、
甥・姪の子が相続人となることはありません。
一緒に学んでいきましょう!