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学生納付特例制度って?

大学や専修学校等の学生であり、
国民年金の第1号被保険者である
本人の前年所得が一定以下の人に対して、
在学期間中の保険料の納付を猶予する制度で、
申請に基づいて適用されます(世帯主の所得は問わない)。

特性制度分の保険料は
10年間は追納が可能です。

当該期間は、
年金の受給資格期間には算入され、
未納扱いとはなりませんが、
追納がなされない限り
老齢基礎年金額の計算には反映されません。

当該期間中に障害となったり、
死亡した場合には、
障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

一緒に学んでいきましょう!

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