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雇用保険制度って?

雇用保険制度とは、
働く人の生活および雇用の安定と
就職の促進のための社会保障制度になります。

働いている会社の規模等にかかわらず、
・1週間の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上の雇用見込みがあること
という要件を満たしていれば、
雇用保険の被保険者となります。

また、2017(平成29)年1⽉1⽇以降、
雇用保険の適用が拡大され、
65歳以上の労働者についても、
⾼年齢被保険者として雇⽤保険の適⽤の対象となっています。
 
失業等給付の基本手当は、
失業後の生活や求職活動の支援を目的としており、
一定の要件を満たした場合に支給されます。

給付率は離職時の
年齢や賃金により退職前の給与の45~80%、
給付期間は被保険者期間や離職の理由などにより
90~360日となります。

ただ、
自己都合退職の場合は給付制限期間があります。

従来は3ヵ月でしたが、
2020(令和2)年10月1日からは2ヵ月になりました。

また、
公共職業訓練等を受講する場合には
基本手当とは別に、
・受講手当
・通所手当
という技能習得手当を受けることもできます。
 
このほかにも、
失業者の再就職を援助・促進するための給付として、
主に就職が決まった時に支給される再就手当や、
就職後一定期間継続して働いた時などに支給される
就業促進定着手当などの就職促進手当もあります。

一緒に学んでいきましょう!

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