代わりにやってはいけない
本日、行政書士試験の合格発表があり、無事合格していることが判明しました。
これからは「行政書士になる資格を有するもの」として、記事を書いていこうと思います。
今回は、相続から少し離れた話題になります。
ですが、行政書士(予定)として真っ先に伝えなければならないことだと思い、記事にしました。
行政書士は、官公庁に提出するさまざまな書類を作成し、本人に代わって提出することが主な仕事となります。
今回我が家で父が亡くなったことで、市役所に「死亡届」を提出する必要がありました。
その際は、親族の意向もあり業者に届け出をお願いする形をとりました。
本来ならば、経験を積むためにも自分でやったほうが良かったのかもしれませんが……さすがに精神的に限界だったこともあり、やむを得ません。
こういった「官公署に提出する書類」(今回でいえば、死亡届)を、依頼を受け、報酬を得て作成するのが、行政書士の「独占業務」です。
行政書士の独占業務は、3つ存在します。
どれも行政書士法の、第1条の1に規定されております。
第1条の1
第1項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に変えて電磁的記録(カッコ内は技術的要素のため省略))その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(第2項 省略)
この書き方ではわかりにくいため、箇条書きに変更します。
他人の依頼を受け報酬を得て
官公庁に提出する書類(電磁的記録を含む。)
権利義務に関する書類
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
これらを作成することが、行政書士の「独占業務」です。
独占業務ということは、行政書士「以外」の人が行ってはいけないこと、ということになります。
つまりこれらの書類を、行政書士でない者が業として(簡略化のため、お金をもらってと考えてください)作成した場合は「違法な行為」ということになります。
違法な行為になるということは、同じく行政書士法第19条1項、罰則に関しては第21条2項に規定されています。
(今回は、簡略化のため引用を省略いたします)
この罰則は、かなり重いものです。
1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するということになるため、最悪刑務所に入ることにもなりかねません。
資格(行政書士も、その一つです)によっては、懲役に処されること=資格喪失となるものもあるため、非常に危険な行為であると言えるでしょう。
他の人から
「ちょっとこれ、分からないところがあるから代わりにやってちょうだい。少しだけお礼はするから」
という形で依頼を受け、官公庁に提出する書類を作成することは、まさにこの罰則が適用される典型例です。
法律の知識があり、簡単にできることなので代理でやる……それは、自分が行政書士でなければ罪に問われることであることを、知っていただけると幸いです。