(後編)消費税の中間申告が必要となる基準に注意!
もしも前期より業績が悪化していて売上が落ちていますと、預かる消費税も当然減ることになり、あわてて事業者で消費税の納税資金を手当てし、前課税期間の納付実績との差額を負担しなければならなくなります。
しかし、こうした場合には、消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも当期の課税売上高をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。
消費税の中間申告が年3回や年11回の事業者では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいかもしれませんが、年1回の企業であれば、事業者の中間申告にあわせて仮決算を組むことは、それほど負担にはならないかもしれません。
なお、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、たとえ控除不足額が生じても還付はされず、あくまでも還付は年間を通じて控除不足額が生じた場合のみであり、この場合は消費税額を0円として申告することになりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。