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(後編)低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の創設へ!

 ただし、その低未利用土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えるものは対象外となります。
 具体的な適用要件としては、
①低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市区町村長の確認がされていること
②譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること
③譲渡対価が500万円以下(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)であることの3要件をすべて満たす必要があります。

 また、譲渡者の配偶者その他、その譲渡者と一定の特別の関係がある者に対する譲渡である場合は適用除外となります。
 さらに、適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又前々年に既にこの特別控除の適用を受けている場合も適用除外となります。

 なお、この特別控除は、土地基本法等一部改正法の施行日又は2020年7月1日のいずれか遅い日から2022年12月31日までの間に譲渡について適用され、住民税についても同様の適用があります。

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