(後編)国税庁:軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点を掲載!
区分経理(記帳)に当たっての留意点としては、旧税率が適用される取引がある場合、消費税等の軽減税率は、制度実施前と同じ8%ですが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なりますので、区分経理に当たって、2019年10月1日前後の取引がある場合には、適用税率に注意し、請求書やレシートを基に取引先に聞いてみるなど取引ごとの適用税率にご注意ください。
また、イートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り)を税込同一価格で販売している場合の留意点としては、税込同一価格を採用している場合でも、イートインとテイクアウトとでは適用税率が前者は10%、後者は8%と異なりますので、販売事業者は、販売時点で顧客に対して、店内飲食か持ち帰りかの「意思確認」を行うなどして、判定した適用税率に基づいて、区分経理及び申告を行う必要があります。
年間取引の集計に当たっては、元帳の勘定科目ごと・税率ごとの取引の合計額から、税率ごとに区分した課税売上及び課税仕入れを集計する必要がありますので、ご注意ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?