非常用食料品等は、長期間保存でも購入時に損金算入が可能!
地震や異常気象による集中豪雨や洪水、大型台風などの緊急時に備えて、非常用食料品や防災用品を備蓄している企業も増えているようです。
非常用食料品の中には、フリーズドライ食品のような長期間保存のきくものもあり、酸素を100%近く除去して缶詰にしたものは、賞味期間(品質保証期間)は25年間ですが、80年間程度は保存がきき、何事もなければ次に買い換えるのは数十年後になるといわれております。
ある会社では、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しましたが、税務上の取扱いは長期間保存がきくものですと、どうなるのか疑問に思うところです。
この点、非常用食料品は、備蓄時に事業供用があったものとして、そのときの損金の額(消耗品費)に算入できるとしております。
また、その品質保証期間が2~3年と短いものは、その期間内に取り替えることになりますが、その取替えに要する費用も、その配備時に損金算入することができます。
国税当局は、その理由として、
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつ
②その効果が長期間に及ぶとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれない
③仮に、その食品が法人税法にいう「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められる
④類似物品として、消火器の中身は取替え時の損金として取り扱っている
ことなど挙げております。
なお、ヘルメットや毛布等の防災用備品については、食料品と異なり、その性質上、基本的には工具器具備品に該当するため、減価償却資産となりますが、1個の単価が僅少(10万円未満)となるものばかりだと思われますので、少額の減価償却資産に該当し、一時に全額を損金にすることが可能です。
したがいまして、単価の問題がなければ、ヘルメットや毛布なども備蓄時に事業供用があったものとして、全額その時の損金の額に算入できますので、該当されます方はご確認ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?