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(前編)満期保険金等は、保険料負担者や保険金受取人に注意!
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等は、受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となり、課税の対象になるのは、この金額を1/2にした金額となります。
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額となります。
(後編へつづく)