【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その2
上記の子会社の連結手法を「全部連結」、関連会社の連結手法を「持分法」といいます。全部連結も持分法も、連結財務諸表において、子会社と関連会社の業績のうちの親会社持分相当額を表示することを目的としています。ただ、両者の違いは、子会社ではその内容を親会社と一体として表示するために、一旦100%の子会社業績を載せてから、最後に親会社持分以外の持分を控除するのに対し、関連会社では最初から親会社持分相当額を該当箇所に表示するところにあります。
この相違は単なる表示の問題ではなく、以下のように経営において重大な違いを生み出します。
連結財務諸表の債務には関連会社の債務は含まれていませんが、子会社の債務は含まれています。連結財務諸表は親会社の株主に対する経営成績の開示です。そこにおいて、子会社の債務は親会社の債務と同じ位置づけになっていると表明したことになります。つまり、会計的には親会社は子会社の債務についても返済義務を負っていると解釈されることになります。
ただ、これはあくまで“会計的”な意味合いです。法律的には「株主有限責任」の原則から、親会社は株主として出資金額を超える債務の返済にまで及ばないという考え方もあります。実務的には、親会社が子会社の債務負担をどこまで負うかという問題はケースバイケースということになるでしょう。
子会社と関連会社の違いという点においては、親会社の連結財務諸表に債務が表示されるか否かということが決定的に重要です。会計的には、債務が表示される子会社は親会社の経営責任が及ぶ会社であり、表示されない関連会社は経営責任が及ばないと考えることができるからです。その結果、子会社と関連会社で、親会社の経営への関与の仕方も異なってくることになります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)