【ベトナム】家族帯同ビザのために戸籍謄本に認証印を押してもらう!(in東京)
入籍してからもベトナムで働いていたため、レジデンスカード(ワークパーミット)を継続して所持していました。しかし、退職し専業主婦になるにあたり、ビザの変更が必要になってしまいました。
今回は専門家ビザから帯同ビザへの切り替え方法についてお伝えしていきます。
1. 国外へ出国
仕事を辞めたら持っていたワークパーミットは失効します。ワークパーミットが失効すると言うことはレジデンスカードも無効。ベトナムにいられる大義名分を失いました。
帯同ビザへ変更が必要ですが、ベトナム国内ではできません。(正規の方法では)
一度国外に出てビザを取得する必要があります。
これを機会に一時帰国し、ついでに物資(調味料とか・・・)を調達することにしました。
2. パスポートを本来の姓に変更
面倒くさがりなため、入籍してから1年半ほど経過しているにも関わらず、パスポートは未だに旧姓。パスポートを更新する必要があります。
あと3年の期限があるため、「継続」と「新規」を選ぶことができますが、3年後にまたパスポート作りに行くのは面倒臭い。残りの期間が勿体ないですが、新規で作成することにしました。
## 必要書類
+ 申請書(現地調達)
+ パスポート(今まで使っていたもの)
+ 証明写真(縦45mm,横35mm)
+ 戸籍謄本(本籍地にて取得)
+ 住民票(お住まいの市区町村にて必要)
+ 申請費用(10年パスポートは16,000円。海外に住むなら10年がお得だと思います(個人の感想です))
## 住民票がない場合に併せて必要な書類
+ 居所申請申出書(現地調達)
+ 戸籍の附票(本籍地にて取得)
パスポートは基本的に住民登録されている(住民票がある)都道府県の指定パスポートセンターで作成することができます。しかし、住民票がありません。海外転出届を既に出しているからです。
海外一時帰国者の場合、レジデンスカード、永住許可書などがあれば住民登録していなくてもパスポート申請が可能です。でも今回はそもそもビザ切り替えのために帰国しているのでそんなものありません。
戸籍の附票を用意しておきましょう。本籍地の区市町村で取得できます。
3. 戸籍謄本の認証(外務省)
続いて家族である証明である戸籍謄本を正式な証明書であるとベトナムにも認めてもらう作業を行います。
まず、ベトナムに認証印をもらう前に外務省へ行きましょう。
しかしここでトラップに引っかかりました。
張り紙の写真を持っていると言うことは、現地に赴いたってことです。しかも港区役所から歩いて30分かけて行ってます。本当に、確認って必要。悲しみにくれたのは言うまでもない。
と言うことで、郵送で外務省へ送り、郵送で送り返してもらいましょう。
## 必要書類
+ 公印確認申請書
+ 戸籍謄本
+ レターパック又は封筒(送信用と返信用、合計2枚)
レターパックは追跡ができるので、レターパックにしました。急いでいたもんで・・・
■ 3-1. 公印確認申請書
下記からダウンロードし、印刷。記入しましょう。プリンターを持っていないので、コンビニで印刷しました。
→ 申請書・委任状のダウンロード - 外務省
アポスティーユではありません。公印確認申請書です。間違えないようにしましょう。
4. ベトナム大使館で認証印を押してもらう
やっとベトナムに認証印を押してもらえます。
## 必要書類
+ 戸籍謄本
+ 認証、公証、翻訳の申請申し込み書
私が申請したときは郵送対応されていませんでしたが、現在は受け付けるようです。
ベトナム大使館はめっちゃくちゃ「「「密」」」なので郵送の方が無難かもしれないですね。
→ 認証、公証、翻訳の手続き案内(駐日ベトナム社会主義共和国大使館)
5. ベトナム法人に送信
戸籍謄本を裏表PDFにして旦那のいるベトナム法人へ送信。あとはよしなにやってくれます。
PDFはカラーで送りましょう。
以上、戸籍謄本の話でした。
戸籍謄本一枚だけでも大変・・・。あっち行ったりこっち行ったり。。。情報も少ないし、やってないし・・・。
でも、あとはほぼ旅行会社が対応してくれます。自分ができるところは頑張りましょう!!
次回はPCR検査についてレポします。かむおんにゃ。