国連への提言と「日本における子供の連れ去り、切り離し、虐待、一時保護」
3月14日の国連人権理事会に提出する提言書とその解説が、「日本の家族制度を考える会」の原健二朗氏から送られてきたので、以下、転載したい。
●国連への提言
2024年2月、日本政府は家族法を改正する方針を発表しました。しかし、この家族法改正の主な目的は、「子の意見表明権」「子の最善の利益」の概念を捻じ曲げ悪用し、日本の巨大な「実子の連れ去り・引き離し」産業を維持・拡大することにあります。緊急に以下勧告を日本政府へ行って頂ける様に要請致します。
・日本は、虐待のすべての報告が(適正な訓練を受けた警察により)徹底的に調査され、調査により虐待が判明した場合適切な制裁につながることを確保する事。
・犯罪として確定した虐待、ネグレクト、関係維持ができない遠隔地、これらの例外ケースの期間を除き、親子が切り離されない司法制度とする事。また、遺伝子上の双方の親を定常的に子供から切り離す司法制度を放棄する事。
・犯罪として確定した虐待、ネグレクト、これらのケースを除き、児童相談所と子ども家庭支援センターは「一時保護」を行わない事。
・養育費、及び、養育費の調整から、弁護士が報酬を受け取らない司法制度とする事
●「日本における、子供の連れ去り、切り離し、子供の虐待、一時保護」
<日本の水面下で何が起こっているのか>
日本では私の推計で、毎年6千人以上の子供達がこの問題に続く結果として自殺により命を落としています(この自殺統計上の問題は国会で質疑が行われた経緯もあります。「suicide missing person」の言葉で検索をすると、行方不明者の半数以上が自殺に至っているという世界の認識も分かり、また、日本における行方不明者は約8万人である事等からの推計されたこの数字もご理解頂けるかと思います)。
また、現在でも約200万人の子供達がこの問題の中に、自殺、若年薬物中毒、若年収監、その他のほぼ全ての重大問題の半数を大きく超える割合を占める結果(note3月1日付本稿に掲載した世界の一般的な添付資料も参照一髙橋注)も生みながら、その親御さまや親族、関係者も人生に渡る大きな影響を受けながら暮らしています。
この背景には、国家の財政にも大きな影を落とす問題も隠れながら、日本の国力が弱まるだけでなく、自由や公正の価値観を共有する社会を脅かす問題も存在しています。ここで全てをお伝えする事はできませんが、その一部をお伝えさせて頂きます。
<「子どもの連れ去り、切り離し」の日本における実態>
通販の売り上げもトップレベルと言われている、「実子誘拐の闇」という書籍をご存知でしょうか?。日本における実子誘拐とは、子供の実親の一方により子供の居所がもう一方の実親の同意なく移動される事を言います。弁護士会の記念誌では「連れ去り天国」という言葉も使われ世界の日本への認識として紹介もされています。
また、多くの国会議員の先生方にお集まり頂き国会議員会館にて開催された勉強会「日本の家族制度を考える」においては、ご講演くださった櫻井よしこ先生より「拉致」として解決の方向性についてのお話もありました。
この「子供の連れ去り、切り離し」は、一部のメジャー地上波テレビのゴールデンタイムドラマにて、「未成年者略取・誘拐罪」の刑法犯罪であると表現されていますが、衆議院法務委員会でも確認されている様に国内法でも刑法犯罪の対象です。
しかしながら、この「子供の連れ去り、切り離し」の被害にあった一方の実親が警察にて誘拐であると訴えても、現場の警察官より「子供を連れて行った親にも親権があるから誘拐にはならない」という誤った説明により適正に扱われないケースなど、国内法にも反した運用が行われてきました。
検察も同様で、ごく一部のケースで警察から検察へ書類送検が行われた際にも刑法犯罪として起訴されたケースは長年の運用においてまだ皆無です。
この「未成年者略取・誘拐罪」の時効は親告罪という扱いで5年ですが、上記の様に警察への訴えがあった場合にも適正に書類送検が行なわれてこなかった実態があるので、時効が過ぎていても国家としてその取り扱いが今後の国会で検討され、また数え切れない被害者の救済も同様であろうとの話もあります。
<「虐待」の日本における実態>
日本における「虐待」の取り扱いに関する実態は、大人間における「家庭内暴力」と同様に、法律に根拠を持たない運用で多くの被害者が救済されていません。またこの「虐待」の法律に根拠を持たない運用は他方で、「子供の連れ去り、切り離し、及び、一時保護」の被害が生み出される構造も作り出しています。
「虐待」は犯罪です。前述の勉強会「日本の家族制度を考える」にても、ご講演頂いた講師の片山さつき先生、櫻井よしこ先生よりお話がありましたが、海外では当たり前に運用されている様に、家庭でもどこでも、「虐待」は「家庭内暴力」と同様に即座に警察による公正な捜査が行われ、当然ですが加害者は逮捕され、その現場が家庭であった場合にも被害者はそのままの生活を続ける事ができる様にされるのが正当な運用です。
しかしながら日本では国内法にも根拠を持たない「法は家庭に入らず」や「民事不介入」と言われる警察や検察の運用により、「虐待」や「家庭内暴力」への警察による即座の公正な捜査は多くの場合で行われません。
この「法は家庭に入らず」や「民事不介入」の話にて、家庭における「虐待」や「家庭内暴力」の判断が難しい場合があると話題が提供される場合があります。しかしながら、当たり前ですが海外の人々も同様で、あらゆる犯罪にて同様に判断が難しい場合もありますが、そこは捜査能力の問題です。
日本では、「虐待」は児童相談所、子ども家庭支援センターや学校等の行政、裁判所にて取り扱われると認識される事が多くありますが、そのいずれにおいても、犯罪である「虐待」を公正に扱える機能は存在していません。
児童相談所には、危険の伴う「虐待」という犯罪を警察権を持ちながら捜査を行う訓練を受けたスタッフは存在せず「虐待」へ対応する機能がありません。子ども家庭支援センターや学校等は縦割り組織でもあり、その情報すら国内の各行政や担当でデータベースとして共有されず、同じ組織の中であっても担当者が変わった際の引き継ぎが行われていない事もあり、民間のカウンセリングの様な業務が行われる中で、やはり「虐待」へ対応する機能がありません。
裁判所にても、「虐待」に対してごく限られた直接の対応を行う調査官と呼ばれる職員にやはり警察権を持ちながら捜査を行う訓練を受けたスタッフは存在せず、また「虐待」に関し、一般にその内容が公開されない家事審判と呼ばれる裁判の中で、「一方の実親が最初に行う未成年者略取・誘拐」を「連れ去り、切り離しを行った一方の実親を肯定する要素」として裁判所外の客観的証拠の有無に関わらず実質的に扱う一方で、実際に「虐待」が裁判所外の客観的証拠に確認されるケースであっても「連れ去り、切り離しを行われたもう一方の親を肯定する要素」としては実質的に扱われない事が多く、この様な裁判所の扱いを背景として、弁護士が依頼人となる可能性のある一方の実親より離婚となる可能性のある相談を受けた際に、「一方の実親が最初に行う未成年者略取・誘拐」を、その実親の代理人として受任する前の段階で指導するケースが後を絶たず、この様な実態が、上述の弁護士会記念誌における「連れ去り天国」の言葉に表されています。
<「一時保護」の日本における実態>
日本の児童相談所や子ども家庭支援センター、各種学校の関与している「虐待」に関する「一時保護」の実態も、「子供の連れ去り、切り離し、及び、虐待」の被害に繋がっているケースが後を断ちません。
上記の「虐待」の日本における実態でお伝えした様に、「虐待」は犯罪です。警察による即座の公正な捜査が必要ですが、日本では子ども家庭支援センターや各種学校にて、子供から「パパやママに叩かれた」といった言葉のみを根拠として、警察による捜査も無いままで子供が「一時保護」として児童相談所へ保護され、実の親との生活が失われ、また会う機会も失われ、更には実の親が二人存在している場合においても、里親と呼ばれる第三者と特別養子縁組という制度が使われ、金銭の授受も発生しながら法律的な親子関係とされる事もあります。この実態は、海外で特に実質的な人身売買と呼ばれる事もあります。
<「子供の連れ去り、及び、切り離し。子供の虐待、及び、一時保護」関連国際法>
皆さんは、日本の批准(国家として守る事を約束する事)している国際法は日本でコンプライアンスとして国内法に関わらず守られなくてはいけないルールである事をご存知でしょうか?
「条約法に関するウィーン条約」について検索してみると、外務省HPでもこの条約が出てきますが、この条約の第三部/第一節/第二十六、二十七条に、この様に記されています。
「効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。」
「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。〜」
つまり、日本は批准している国際法を最上位の法規として守る義務があります。
日本は、「児童の権利条約」と呼ばれる国際条約や、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」や「自由権規約」と呼ばれる国際条約に批准(国家として守ると約束する事)しており、これらの国際法は地球上の殆どの国にて批准、もしくは国家の構成上批准していなくても守る事が約束されており、言うなれば、地球上で守られなければいけないルールです。
また、これらの国際条約の運用に関する国連各委員会から日本への各勧告等に関しては、時に特定国家による主張のみが採用されているとの批判もあり、確かに日本と対立する特定一国家と日本が対立している問題に関してはこの批判は的を得ている場合があります。
しかしながら、この資料での「子供の連れ去り、及び、切り離し。子供の虐待、及び、一時保護。日本の実態」に関する国連各委員会からの各勧告等は、特定一国家の人々に特化された人権ではなく、日本人を含めた日本に暮らす全ての国籍の人々の人権に関する問題として長年に渡る数多くの実態が国連各委員会に共有され、国連各委員会から日本への各勧告等も、程度と規模いずれにおいても類を見ない程に大胆にこれら国際条約が守られていない人権侵害の実態が把握される中で、日本の実態の中で現実的に是正する為の包括的で現実的な内容となっています。