確定申告2023(令和4年分)〜医療費控除と寄附金控除 準備編〜
確定申告の季節ですね。
私のような大きな収入源のないしがない勤め人の場合、年末調整のうちに保険料控除などを済ませてしまえば、やることは医療費控除しかありません…でした。
そう、令和4年分確定申告は、もう一つ増えてしまいました。
これ↓
この際、ということで同じ寄附金控除にあたるふるさと納税も初チャレンジしましたので、手元には3市町村の領収書まで届いていました。
![](https://assets.st-note.com/img/1676292404785-W9FIrsw7tg.jpg?width=1200)
ということで、今回ははじめての寄附金控除チャレンジを行うことになりました。
寄附金控除に関しては、寄附金の種類にもよって申告の中身が少し変わります。
そもそも5ヶ所以下のふるさと納税以外に申告がなければ「ビバ!ワンストップ税制」なわけですが、令和4年分も確実に医療費控除の申告があるとわかっていた自分にはその選択肢はなかった。
それがわかってたので青いマックの日の寄付も抵抗なくできた、という側面はあります。
というわけで、次の章より
「給与所得者が所得税控除(医療費控除と寄附金控除)やってみた」
という話に入っていきます。
寄附金控除についてはへっぽこながら、医療費控除の方は長年やってるので、それなりに頼りにできる中身になってると思うよ(・∀・)
ご興味があればどうぞ。
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前提の話→所得税控除だけなら超簡単!
医療費控除や寄附金控除は、コツさえわかれば簡単にできます。
というのも、所得税の還付は国税庁のページがわかりやすくできているからです。
資料さえ整えてあれば、「確定申告書等作成コーナー」というページでぽちぽちしていくだけで完成します。
必要な書類は過不足なく出力してくれます。
面倒な計算も全部やってくれますし、しかも申請者がいちばん得をするパターンで自動計算してくれます。
悪名高い申請主義なこの国ですが、所得控除に関しては案外甘々なのです。
もちろん、申請の金額は正確でなければなりませんが。
作成コーナー、年々機能が良くなっていて、今回はスマホ申告を念頭に置かれたシステムになったからか感動するくらいサクサク動きます。
個人的にはデータ入力や資料作成のためを思えばパソコンの方が楽だと思うのですが、申請の質と量次第だと思います。
マイナンバーカードを読ませるためにスマホしか使えない、というケースもあるでしょうし…、紙で申請しなければならないなら、パソコンの方がいいですよ。
マイナンバーカードはコピーを送るので!(笑)
作成コーナーがわかりにくい場合はマニュアルがありますし、「タックスアンサー」(税に関するよくある質問)を合わせればだいたいどうにかなります。
ただ、さすがに申請が初めてだと、不安のある方も多いと思います。
毎年年末~2月頃に「確定申告のやり方」本が売られますので、1冊買っておくと良いでしょう。
これも必須ではなく、1度書類を作って要領を得たら次年度は必要ないものだったりしませ。
ただ、これは「1度は」読んでおくと良いです。例えば医療費控除の「交通費も申告すれば控除対象になる」という見落としがちなポイントも押さえてあったりします。
今回はこちらを参考にしました。
(アフィリエイトリンクではないです。)
「自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和5年3月15日締切分」
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医療費控除の準備
医療費控除には、通常の診療や調剤といった費用に対する(狭義の)「医療費控除」の他、「セルフメディケーション税制」があります。両立はできません。
薬局の市販薬を買った時のレシートに、妙なマークついてきたものがありませんか?
これらを12000円以上貯めると、「セルフメディケーション税制」の適用となり、確定申告ができます。
もちろん、対象の全レシートを取っておかなければなりませんが…(;・∀・)
医薬品コーナーは一通りOKと思っておいていいと思いますが、コンビニにも置かれているヘパリーゼやQ&Pコーワシリーズなんかも医薬品なので対象となりますので、油断しないでレシートを確認してみてくださいね。
一方、我々「そんなの関係ねー!」な不健康組は、診療代や調剤薬局代による狭義の医療費控除の方をやるわけですが。
ここで注意点を1つ。
医療費控除の下限は、10万円とは限りません。
その年の所得が低かった(総所得金額200万円を切る)方は、総所得金額の5%となります。
例えば195万円なら、97500円が下限となります。
長く休職した年にやりました…(;・∀・)
今回は無事に1年働き通せたので200万以上は余裕で超えており、10万円より上の額が医療費控除の対象となります。
基本的にはやはり、1年分の領収書の金額をまとめて申告をします。
ですが、病院の診療代や処方薬は保険証に紐付いていますから、健保組合等から毎年届く「医療費のお知らせ」の一覧を提出すれば、めっちゃ時短になるのです。
ありがたい。マジでありがたい。
![](https://assets.st-note.com/img/1676295842539-exIohvNaAQ.jpg?width=1200)
(データでくれれば紙で提出しなくて済む)
さて、毎年10万円の壁を越えまくっていると、もう色々と楽をする準備もできているというもの。
こういうExcel作ってるんですよね。
![](https://assets.st-note.com/img/1676296131868-NRGzJOoYMH.png)
保険の補填とかやってないので行がないのですが、もしあれば追加となります。
よく見ると「昨年12月分」がありますが、この健保組合のお知らせは「令和3年12月〜令和4年11月」で届いているので、申告書作成の時には医療費のお知らせの総額だけではなく、令和4年1〜11月の金額も入力しなければなりません。
それで、手っ取り早く令和3年12月の金額から引くという処理をしています。
令和4年12月のは、実際の領収書の合計額となっています。
「医療費集計フォーム」をダウンロードして入力するという手もありますが、作成コーナーでも同様の入力はするので、好みだと思います。
データをコピペしやすいのと、同じ医療機関で1行で診療代とその他(交通費など)を入力できる分面倒が少ないという方もいると思います。
![](https://assets.st-note.com/img/1676296343390-629voxFspX.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1676296468832-Jt4d7RYqCq.png?width=1200)
あと、自分用のExcelの画像には書いていませんが、一つの医療機関の交通費は1回でまとめて記入できますので、医療機関ごとの集計をするのをおすすめします。上記の集計表は、申請前の最終確認用に使いました。
![](https://assets.st-note.com/img/1676297304363-RW04eJvrf6.png)
私の場合、今回は診療費用と付随する薬代以外で必要なのは交通費しかないので、これで終わりです。
交通費の中でも、タクシー代は申告に条件がある時だけなことにご注意を。
また、入院や治療用の眼鏡などの費用も控除対象になったりしますが、この辺りについては上記の本などの資料で確認してください。
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寄附金控除の準備
さて、問題はこちらですね。
って、必要なものって領収書の束だけで良くない?
と思ったらそんなことはなかったのでした。
![](https://assets.st-note.com/img/1676297647331-uHHUcVBjnC.jpg?width=1200)
他にも、医療費控除や住宅ローン控除等、申し込める電子データはいろいろあるようです。
ただ、これでふるさと納税などの電子データを取得するのは時間がかかるため、早く着手しなければなりません。
3月に入って慌てて申し込むくらいなら、諸々諦めて紙で出しましょう。
今回はドナルド・マクドナルド・ハウスの寄付の領収書も紙でありますし、どうせ医療費のお知らせも紙なので(笑)わざわざ取り寄せる必要がなかったです。
![](https://assets.st-note.com/img/1676298466579-p628wkrwVt.jpg?width=1200)
また、これ申告書を作っていて気がついたことですが、ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズの領収書と別に「税額控除に係る証明書」の写しが必要になるのですね。
いわれてみれば確かに、お礼状と領収書の他にもう1枚封筒に入っていました。失くしてはいないので、無事送ることができます。
ということで、事前準備はこれでおしまい。
我ながら、これを1時間程度で全部済ませられるのはなかなかなスピードだと思います(笑)。
普段申告に必要な書類をケースにまとめてあるのが良いと思うのですけどね。
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持ち物のまとめ
ここまで書いてなかったんですけど、勤め人の申告は「源泉徴収票」は必須です。
ていうか、これないと始まらんし。
複数の会社からもらっている場合はそれらを全部申告することになります。
脱税ダメ、ゼッタイ。
私は1か所だけなので1枚で済みます。1枚といっても最近は電子で発行されるので、それをそのまま登録していくだけですね。
では、ここまでで私が準備したものを一覧にします。
・源泉徴収票(全部)
・健保組合の医療費のお知らせ
・医療費のお知らせに書かれていない申告対象の集計表
・寄付の領収書と税額控除に係る証明書の写し(1件)
・ふるさと納税の領収書(3件)
・マイナンバーカード
・パソコン用ICカードリーダー・ライター(以前購入済)
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ということで、準備編は終わりです。
次回は、確定申告書等作成コーナーの内容を、実況をしながら解説していきますね。