緊急事態条項について考えるべきこと
緊急事態条項がコロナ対応において必要だという声は根強い。
policyでも緊急事態条項については触れたが、基本的な話はここに書いてあるのでせひ読んで欲しい。
https://policy-u25.com/2021/06/08/emergency-clause/
今回は、自分が現在考えている緊急事態条項の憲法改正についての論点をメモとして残しておこうと思う。
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緊急事態条項の内容を論じる時について回るのは、
「行政がどこまで立法について携われるか」
「緊急事態条項の適用をどの時点で誰の権限で終わらせられるか」
の2点であると私は思っている。
自民党の改憲案ではこの2点について、法律と同等の効力を持った法令を発令でき、100日ごとに議会で継続するかどうかの国会の承認が必要としている。
長くなるのでここでは1つ目だけ取り上げるが、緊急時において、立法について直接発動できる国は先進国では少ない。
フランスや韓国はそれに当たるが、緊急時の定義の幅は狭く、「国の独立が脅かされる時(フランス)」や「国会の召集が不可能になった時(韓国)」などに限定されている。
そのためフランスや韓国は、コロナ禍おいて憲法規定の緊急事態条項を発動していない。
これを考えると、コロナ禍で緊急事態条項を発動するというオプションを取るべきなのかどうかは議論の余地が残る。
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もちろん、緊急事態条項を含めた憲法改正を否定したい訳ではない。
国の独立が脅かされるようなを想定した緊急権の議論はもちろん必要な上、それ以外の事態(パンデミックや震災)にも法規的措置が必要な事は明らかだ。
コロナ禍では、緊急事態宣言が要請ベースとなり、移動の制限や病床確保の強制力が弱い事が問題となった。
他国のような罰金を用いた外出禁止ができず、コロナ禍2回目のGWとなった今年の5月には関東の観光地には人が溢れていた。
こうした緊急時には、「日本人のモラル」のみに頼った対策は不十分であると言わざる得ないだろう。
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自民党の憲法改正草案はそのアンサーの一つでしかない。
野党の憲法改正案も含め、慎重に議論していく事が必要である。
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