木造200㎡未満でなにが変わるの?(土地から新築)
「木三共ってなに??」で200㎡未満の緩和に触れましたが、これについて詳しく解説します。
木造200㎡未満
2019年(令和元年)の建築基準法の改正によって200㎡未満の共同住宅はさらに緩和を受けられるようになりました。自動火災報知設備か特定小規模設備用自動火災警報器を設置すれば木三共で必要な条件が必要なくなりました。
つまり200平米未満とすることで
①避難バルコニーの設置
②階段・廊下の開放性
③60分準耐火構造
大きくはこの3つが必要なくなります。これについて下図にまとめました。面積でいうと各室バルコニー2㎡がなくなるのは非常に大きいですよね。また屋内階段にできるためセキュリティもアップします。60分準耐火から45分準耐火になることで外壁仕様の選択肢も増えます。
注意したいのは200㎡未満の算定
これが間違えやすいところなんですが、200㎡とは床面積の合計を示しています。住戸部分の合計ではなく、共用部も算入する可能性があります。共用部の面積を算入するかどうかは階段でいうと周長の1/2以上の外部への開放が条件としてあります。
下図の例で左は不算入、右は算入になります。(黒の太線は壁)
不算入にするには、建物の端に計画する屋外階段であればOKです!
よって👇の図面のような各住戸20㎡程度確保した場合、20㎡×3×3階=180㎡程度になります。階段を見ると1/2以上の開放がないため(短辺のみ開放)床面積に含まれ200㎡を超え、木三共に該当してしまいます。
結果的にバルコニー+開放階段が必要になるため思ったよりも敷地面積が広くなってしまう、ここが木造共同住宅の土地探しが難しいところです。
👇最後にこれらをまとめ「どんな戸数の時に200㎡未満or木三共になるか」下記ツイートで解説していますので見て下さい!9戸の時が木三共の分岐点になります。
まとめ
200㎡未満の木造は面積的なメリットや屋内階段のセキュリティアップ等の利点がありますが、200㎡の面積算定に共用部の階段や廊下が算入か不算入か非常に大きなポイントになります!