留学生として日本に連れていけないか日本にある日本語学校に聞いてみる
私が香港で雇ってた外国人ヘルパーを日本でも雇う事に挑戦しています。
過去の記事「外国人ヘルパーを日本に連れていけそうなビザ比較」で外国人ヘルパーを日本に連れていけそうなビザを調べました。
今回は、日本語学校の留学生として留学生ビザを取得して日本に連れていけないか日本の日本語学校に聞いてみます。
週28時間以内のアルバイトとしてヘルパー業務をしてもらおうという作戦です。日本語学校等に入学して日本語の勉強をしてもらい、空いている時間でヘルパー業務をしてもらいます。
留学生ビザとは
留学生ビザと呼ばれているものは、総務省のWebをみると、日本の大学、高校、中学、小学校、専門学校(それらに準ずる機関含む)で教育を受ける活動に対して発給されるビザとなっています。
教育を受ける機関に応じて提出資料が異なるようで、受入機関に問い合わせするように書かれています。今回の場合は、日本語学校に確認してみます。
参照)
総務省 出入国在留管理庁 日本での活動内容に応じた資料
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html
日本語学校に問い合わせしてみる
私が日本で住む場合は東京(京王線千歳烏山駅近く)で生活する為、東京の日本語学校を探しました。インターネットで調べるだけでかなりの数の日本語学校が出てきます。家からちかそうな下記の5校に問い合わせをしてみました。
東京国際日本語学院
吉祥寺外国語学校
九段日本語文化研究所
Kai日本語スクール
アークアカデミー日本語学校お問い合わせ
当たり前の結論になってしまうのですが、留学生ビザがとれて学校に通えれば誰でも日本に来れて、週28時間以内であれば何をしても大丈夫(語学学校は関知しない)という事でした。
ただし、28時間以内でも、風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。バー、スナックなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種、客の射幸心を煽るような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)も禁止されています。
通常、語学学校は午前授業か午後授業のどちらかになります。半日は自由な時間になるので、その間に勉強したりアルバイトするようです。
ただし、勉強する為のビザですので、勉強をしないとビザの更新をしてもらえないという事もあるようです。
語学学校は最長2年まで(ビザは1年更新)になるのですが、授業に出席していなかったり、成績が悪い場合はビザを更新してもらえないという事もあるようです。