ワーキングホリデービザって何?
私が香港で雇ってた外国人ヘルパーを日本でも雇う事に挑戦しています。
以前の記事「外国人ヘルパーを日本に連れていけそうなビザ比較」でいくつかのビザを調べました。今回は、ワーキングホリデービザをもう少し詳しく調べてみます。
ワーキングホリデー協定を結んでいる国の人であれば、ワーキングホリデービザは働くこともできるので、かなり便利なビザだと思います。
ワーキングホリデーとは
日本ワーキングホリデー協会のサイトに詳しく書かれていたのでポイントを引用させて頂きます。
ワーキングホリデーとは
・18歳~30歳までの国民が対象
・ワーキングホリデー協定を結んだ外国に1~2年間の滞在許可がおりる
・就学、旅行、就労が可能
・1980年にオーストラリアと日本の間で始まり、2020年時点で26か国と協定が結ばれている
・日本にも15,000人以上の外国人がワーキングホリデービザで来日している
お互いの国の文化交流の為に始められた制度のようです。
若者に様々な経験を積んでもらいたいという思いで始まったようで、協定を結んでいる国は26か国もあるので興味がある国に1~2年おきに住めば10か国以上住む経験ができます。
私も香港に住んだ経験がありますが、住むというのは旅行とは違った現地の人との触れ合いがありますし、とても良い経験でした。
就労もできるというのはとても良い制度だと思います。
外国の若者が日本にきて日本一周したりしているのをTVでみますけど、ワーキングホリデービザできているのだと思います。
日本のワーキングホリデー制度
日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国
現在、日本とのワーキングホリデー制度を導入している国はこちら。
ヨーロッパの国が多い印象ですが、年間の発給枠がなかったり少ないです。韓国や台湾等はとても多いですね。
フィリピンとはこの制度がないです。
私が香港で雇っているヘルパーはフィリピン人ですので、ワーキングホリデービザを取得して連れてくることは難しいですね。
就労時間の制限について
就労は旅行資金を補うために認められています。労働時間については、特に制限が設けられていません。
ただし、仕事の内容については、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は認められません。
参考)外務省 ワーキングホリデー制度
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