ひきこもりと就労

ひきこもり当事者、支援者は

「安心してひきこもりができるべき」と言い
「就労は必ずするものとすることはおかしい」とも言う。

日本国憲法 第三章 第27条
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

これをどう捉えているのか?
私はここがクリアできない。

#ひきこもり
#ひきこもり支援

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