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売上が急減したテナント事業者の賃料を軽減する家賃支援給付金、始まる予定です

新型コロナウイルス感染症に伴う新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態宣言が解除され、人の流れが徐々に増えてきました。

しかしながら、客足はまだまだ元通りとはなっていないのではないでしょうか。

今後、売上が急減し家賃等の固定費の支払いに困っているテナント事業者を支援するための制度、家賃支援給付金がスタートする予定です。

経済産業省が発表した、令和2年度第2次補正予算案(概要)にまとまっています。

NHKによりますと、政府は6月下旬からの受付開始を目指しているとのことです。

対象となるのは、

5月~12月のいずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少した
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

又は

5月~12月の連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

のいずれかです。

持続化給付金と異なり、5月以降の売上で判断することになりますので注意が必要です。

給付内容は、原則、毎月の賃料の3分の2の額の6か月分(上限額あり)を現金給付するというものです。

1か月分の給付の上限額は

法人    50万円
個人事業者 25万円

となる予定です。

法人であれば賃料月75万まで、個人事業主であれば賃料月37.5万円までであれば、その賃料の3分の2の額が6か月分支給されることとなります。

さらに、複数店舗があるなど家賃の総支払額が高い事業者など上限額を超える場合には、支払家賃(月額)のうち給付上限を超過した額の3分の1を給付するとのことです。

その場合の1カ月分の給付の上限額は

法人    100万円
個人事業者 50万円

となります。

この場合、例えば、法人であれば賃料月75万まではその賃料の3分の2の額が6か月分、さらに75万円から225万円までについては賃料の3分の1の額が6か月分支給されることとなります。

安倍首相は、会見で最大600万円の給付金と発言したようです。

「店舗の家賃負担を軽減するため、最大600万円の給付金を新たに創設します」(安倍晋三首相)(5月25日・TBSニュースより)

この600万円とは、法人で賃料225万円の場合の給付額をいいます。

法人で賃料225万円の場合
まず、賃料75万円の2/3の6か月分が給付されますから
→ 50万円×6か月分=300万円 となります。
さらに、賃料(225-75)万円つまり賃料150万円の1/3の6か月分も給付されますから
→ 50万円×6か月分=300万円
となります。
よって、給付額は、
300万円+300万円=600万円
となります。

この、家賃給付金は、第2次補正予算の成立が前提となります。

その他、現在、生活困窮者等を対象にした住宅確保給付金もあります。これについては、すでに紹介したところです。


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