一律10万円給付 DVで避難している人が受け取るためには
紆余曲折を経て、1人一律10万円の特別定額給付金の給付が決まりました。
この特別定額給付金、原則、世帯主が申請を行って、世帯主名義の口座に家族分がまとめて振り込まれる仕組みとなっています。
では、DVで避難している人は、どうすればいいのでしょうか。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在住んでいる市区町村に住民票を移すことができない場合、現在住んでいる市区町村に申出の手続きをすることで、現在住んでいる市区町村で特別定額給付金の給付を受け取ることができます。
ただし、総務省は、世帯主との二重払いを避けるため、できるだけ4月30日までに申し出をしてほしいと呼びかけています。
1 裁判所の保護命令が出ている
2 婦人相談所等による証明書の発行を受けている
3 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている
のいずれかの場合が当てはまります。
必要な書類は、
1 「申出書」
2 「配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類」
(1)保護命令決定書の謄本又は正本
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
(3)市町村が発行するDV被害者申出確認書
のいずれかです。
これらは、現在お住いの市区町村の特別定額給付金窓口に提出する必要があります。
4月27日以降に今住んでいる市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受ける場合は、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類は不要です。
4月30日まであとわずか。必要な人にしっかり行きわたるよう、周知徹底が急務です。