障害基礎年金というハードル【その❸】
障害基礎年金の申請について回をまたいで述べてきた。そのくらい当事者にとっては重要なトピックである。
私も、毎年度初めにその年の申請者のスケジュールを立てて、余裕を持って書類作成に励んできた。というのも、申請にあたり、やはり「書類」がとても大事になる。一夜漬けで仕上げられるようなものではない。
これまで、年金不受給となったケースとしては
①知的・生活能力的に年金受給対象とならない場合
例えば、就労安定により、すでにある程度の収入を得ている場合など
②医師から診断書の作成を拒否された場合
③行政の窓口で受理を断られた場合
という3つのパターンがあり、②・③に関しては前々回・前回のコラムで触れてきた。
やはり①に関しては真っ向勝負の感が大きい。
そのため、「年金が必要だ」というあらゆる情報を明確に、かつ伝わりやすく記すことが求められる。
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