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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ちょいと相談。その001。msn より All About, Inc.

2024/12/25
msn より

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、
ますます不安になってしまう人も……。
そんな年金初心者の方の疑問に、
専門家が回答します。
今回は、働きながら老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給は
できるのかについてです。
© All About, Inc.

我は。
1959/12/21産まれだが。
年金手帳はオレンジ色。
同じ年の11月生まれの方。
この方の相談について、見てみましょう。
↓ ↓ ↓

同様に
2024/12/25
msn より

Q:私は1959年11月生まれ、パートで働いています。
働きながら66歳から
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるのでしょうか?

「こんにちは。私は1959年11月生まれ、
パートで働いています。
現在特別支給の老齢厚生年金をもらっています。
65歳の誕生日がきたら
老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されると思います。

まだ70歳くらいまで働こうと思いますが、
その前に働きながら
66歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給できるのでしょうか?
それとも70歳で仕事を辞めてからの
受給がよいですか?」(ムロさん)


A:65歳以降、働きながらでも受け取れますが、
繰り下げて66歳から受給できます

65歳以降も、働きながら老齢厚生年金と老齢基礎年金を
もらうことはできますが、
注意しておきたいことがあります。

老齢厚生年金をもらいながら
厚生年金に加入して働く場合、

老齢厚生年金の
基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、
おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、
支給停止基準額50万円を超えると、
老齢厚生年金の一部または全額支給停止になります。

支給停止されずに、
老齢厚生年金を全額もらうためには、
基本月額とおおよその給与収入を合計して
50万円を超えないように働く必要があります。

老齢基礎年金は、
厚生年金に加入しながら
働いて得た給与収入があっても
支給停止にはなりません。

66歳になって年金を受け取りたい場合は、
65歳になる時に送られてくる年金請求のはがきを
返送しないで、
66歳になってから
老齢厚生年金と老齢基礎年金の請求手続きをすれば、
66歳からもらえます。

◆我の場合は
はがきを返送しましたよ。・・

姫洲和彰の場合は。


しかし・・・

65歳に年金請求のはがきを返送しないと、
自動的に繰下げしたことになり、
ひと月あたり
0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。

65歳から老齢年金をもらわずに、
65歳以降の給与収入などで
生活に問題ない場合は、
70歳になり退職された時点で年金請求をすれば、
繰下げ期間が長くなりますので、
年金受給額が増えることになります
(ただし、繰下げ期間中に
在職老齢年金制度により支給停止になっている
老齢厚生年金は増額されませんので注意してください)。

◆問題点は
いつまで生きることが
できるかの・・保障は何も
この時点で ないんです。

・・これは、我の意見です。愛妻の意見でもある。


繰下げすれば、
増額された年金を一生涯受け取れますので、
老後生活の安定に役立つでしょう。
年金受給額などの詳細については、
年金事務所に確認してみるといいと思います。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、
保険代理店での業務経験を通じて、
CFP、証券外務員の資格を取得。

相談業務やマネーセミナーの講師、
資格本の編集等に従事。
日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
_____________________

次回も
続けます。

年金制度にまつわることは、
難しい用語が多くて、
ちょいと相談。その002。msn より All About, Inc.

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