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Q:65歳で定年を迎え退職しました。年金額に影響のないようにパートするには、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか

「65歳で定年を迎え退職をしました。
年金が月に15万5000円ほどです。
ここから健康保険料や税金を引かれることになります。

今後はパート勤務を考えています。
年金給付の金額に影響のないようにパートするには、
月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか」
(匿名希望さん)

A:老齢厚生年金の基本月額と
総報酬月額相当額(給与収入等)の合計が
50万円を超えなければ、
老齢厚生年金は減額されません

相談者は65歳になり、
月額15万5000円ほどの年金を受け取るとのことです。
65歳以降、パートとして働くことを検討されている
とのことですが、
厚生年金に加入しながらパートで働いた場合、
総報酬月額相当額(年間給与等+賞与の1/12)と

老齢厚生年金の
基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもの)
を足した金額が、
支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、
老齢厚生年金の一部、
または全部が支給停止となります。
これを「在職老齢年金」といいます。

60歳以降、「在職老齢年金」で調整されるのは、
老齢厚生年金の部分だけです。
老齢基礎年金(国民年金)は収入がいくら多くても、
支給停止になりません。
そもそも厚生年金に加入しない働き方にすれば、
老齢厚生年金が支給停止になることはありません。

相談者の老齢厚生年金が支給停止と
ならない収入を計算してみます。
老齢年金額が15万5000円ということなので、
相談者の老齢基礎年金の受給額が
満額の約6万8000円(令和6年度)、
老齢厚生年金額が月8万7000円とします。

その場合、以下の計算のように、
総報酬月額相当額が41万3000円までであれば
老齢厚生年金額は
全額支給されるということになります。

50万円-8万7000円(老齢厚生年金額)
=41万3000円(総報酬月額相当額)

したがって、
パート勤務でボーナス支給がない場合、
パート月収+通勤手当を
41万3000円以内におさめればいいということになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

次回も
続けます。

年金制度にまつわることは、
難しい用語が多くて、
ちょいと相談。その0 0 4。
msn より All About, Inc.


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